No.9ベストアンサー
- 回答日時:
No.7のmaki2000さんへ。
おっしゃる理屈は分かりますが、こうした問題を起こす会社は、必ず労働基準法違反が絡んでいると思うのですが。如何でしょうか。もう一つ。雇用保険の担当窓口である公共職業安定所(ハローワーク)でアドバイスを得られないでしょうか。
いずれにせよ、お役所のたらい回しのような感じですね。どうしてもとおっしゃるなら、No.8のwalkngicさんのアドバイスに従うのがよいのですが、まずは、市役所などが行っている弁護士による法律相談を受けるというのはどうでしょうか。これも、弁護士の当たり外れによって、成果が得られるかどうかという問題がありますが(外れの弁護士なら、無料の法律相談など、適当にあしらってやるだけという奴もいますから)。でも、まずはやってみては?そのほか、労働組合や都道府県労働事務所(都道府県によって名称は異なります。「労働センター」と称している所も多い)という相談窓口があります。ここでも、場合によれば、弁護士による無料相談を受けられます。市役所よりも、こちらの方が「当たり」の弁護士に出会える確率は多少高いでしょう。
No.10
- 回答日時:
>どうすればいいのですか。
警察署・警視庁に対して相談扱いで止まっているから、文書等で告訴をする。そうしない限り、捜査着手はされません。
ここで、被疑者が任意捜査に応じ、逃亡、証拠隠滅等の恐れがない場合は、逮捕に至らない。さらに告訴人の利益は法定の届出が行なわれることで担保されるので、本来は刑事処分云々より、雇用保険法を所轄する公共職業安定所、さらに上局の都道府県労働局に的確な行政指導を求めるほうが妥当と考えます。
なお仮に告訴する場合ですが、雇用保険法83(罰条)は施行規則第7条ではなく、根拠条文である雇用保険法第7条を根拠とするので、法7、施行規則7、法83の併記が必要。併記しないと要件不備となるので確認してください。
また労働基準監督署ですが、先の回答にあるように労基法102等で司法警察権を持ちますが、管掌する法律に雇用保険法は含まれません。よって捜査権はなく、さらに被害を認知する立場になく告発権もないため、関与することは違法捜査等に該当します。この役所に期待するのが誤りであり、副次的に労働基準法違反の事実があったとしても告訴人の意向と一致するとは思えません。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/04/16 15:02
法律を犯したらすぐ刑事処分になると
思ってました。それだから証拠が確かなら
犯人を検挙すると思ってました。
これは間違った考えなのですか。
No.6
- 回答日時:
例え労基署へ訴えたとしても、その程度では逮捕などまず考えられません。
30kmのスピード違反でいきなり逮捕しちゃうようなもんです。
まずは勧告が出るかと、、、
(もちろん極めて悪質な場合は逮捕も有り得る、どっかで2千万の賃金未払いの社長が逮捕された)
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