プロが教えるわが家の防犯対策術!

調べてみてもよくわからなかったので、教えてください。

現在、夫の扶養の範囲内でパートをしています。年収は100万くらいです。
5月から掛け持ちで別のパートをすることになり、そちらの収入が年60万になる予定です。
一番損する収入になるみたい(苦笑)、というところまではわかったのですが、手続きの方がよくわかりません。
まず、夫の扶養から抜けるということで、国民年金に加入して、健康保険も自分で入らないとだめですよね?
途中から変わる場合は、どのように対処すればよいのでしょう。今も夫の健康保険を使って病院に行っています。いつまで使えるのでしょうか。年金も、いつから切り替える必要があるのでしょうか。
また、場合によっては仕事がなくなり、140万を超えない可能性もなくはないです。
来年に確定申告まで待って、そこで報告するとしたら、今年は夫の保険とか年金とかに入っていてよいのでしょうか。

いろいろ無知で申し訳ないのですが、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050114 …

※「健康保険」は、サラリーマンの「社会保険」とその他の人の「国民健康保険」に分かれる、という間違いが一般化していますが、サラリーマンの制度が「健康保険」です。

「130万円」という基準は、「現時点の収入が12ヶ月続くと仮定した場合」だということは、ここでは何度も回答されているところです。
所定の勤務時間・日数を出勤した場合の月収×12が130万円以上なら、そのような状況になった時点で抜けなければなりません。
あなたの場合、掛け持ちの勤めを始めた時点でしょう。

〉途中から変わる場合は、どのように対処すればよいのでしょう。
そもそも、年や年度の単位で切り替わるものではありません。

まず、ご主人の勤め先に“扶養”を抜ける手続きをしてもらい、その上で国保と国民年金第1号の手続きをします。

〉また、場合によっては仕事がなくなり、140万を超えない可能性もなくはないです。
掛け持ちをやめるなどして12ヶ月の収入が130万円以上にならないことになったのなら、その時点でまた“扶養”の手続きをするのです。

確定申告は税金の手続きなので全く関係ありません。
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この回答へのお礼

コンピュータの不調で返事が遅れてしまい、申し訳ありませんでした。

詳しい説明をありがとうございました。扶養と税金のことを一緒に考えていた時点でだめですね。もっとしっかり調べます。助かりました。

お礼日時:2006/04/09 03:26

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