プロが教えるわが家の防犯対策術!

 以前、学校の先生が税金の話に触れた時に「野球選手が寄付をするのは税金対策でもある」と言っていました。
 当時は何のことやらわからなかったのですが、今となってはとても気になります。
 例えば阪神の赤星選手が車椅子を盗塁数と同じ数病院に寄付するというチャリティーをしていますが、あれをすることによって彼の支払うべき税金に得が出るのでしょうか?。

A 回答 (2件)

ANo.1の方の補足として、正確な法規定を紹介します。

後学のために一度お読みになってください。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1150.htm
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税金は、「収入」から「税務上認められる経費」を引いた残りの金額(所得)に対してかかります。



寄付金というのは、大まかに言うと

1) 国や都道府県市町村に対する寄付金:全額が経費
2) 公益性が高いと公に認められた団体に対する寄付金(指定寄付金):一部が経費
3) それ以外への寄付金:経費として認められない

という扱いになります。

先生は、税金のことに詳しくないため、「寄付金を出すとその分だけ税金が減り、社会イメージがアップして良いことだらけ」と考えていたのでしょう。それは誤りです。

「阪神の赤星選手が車椅子を盗塁数と同じ数病院に寄付するというチャリティーをしていますが、あれをすることによって彼の支払うべき税金に得が出るのでしょうか?」

数字を使って説明します。なお、実際の税金の計算はこんな簡単なものではありません。あくまで例え話です。
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寄付金の50%を経費に算入でき、所得税率が20%と仮定します。所得1億円の赤星選手が100万円寄付したとすれば、

寄付しない場合:2,000万円の税金を納付。赤星選手のお金は2,000万円減る。

寄付した場合:100万円の寄付金を支払った上で、1,990万円の税金を納付。赤星選手のお金は2,090万円減る。

赤星選手は100万円の寄付をしましたが、それによって10万円税金が減りますので、寄付金+税金の合計は90万円増えることになります。
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このような制度は、「社会的に意義のある寄付金を出した人には、少しご褒美をあげましょう」という意味のものです。
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