
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
こんばんわ #4です
参考になるようなリンクはないかなと探してみました。
http://www.pref.okayama.jp/kenkei/seian/seiki/st …
こちらのページの一番したのあたりにワイパーにメモを挟むことについて
記載があります。
これを見る限りaniieさんのやったことは法律違反なんてことにはならない
と思います。
参考URL:http://www.pref.okayama.jp/kenkei/seian/seiki/st …
No.4
- 回答日時:
こんにちは
「ワイパーにメモ」が法律違反なんて、ストーカーのつきまといを取り締
まる話と混同してるんじゃないでしょうか。
だとしたら法令の身勝手な解釈で、ただの逆切れですね。
怒鳴るのは規則を守ってからにしてほしいものですね。
最近そういう規則ができたのかもしれないと不安になりますが、
警察がワイパーに紙をはさんでいくこともあるので、大丈夫だと思います。
念のために警察に問い合わせてみたらどうでしょうね。

No.3
- 回答日時:
あえて言えば
軽犯罪法1条33項
>みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、若しくは他人の看板、禁札その他の標示物を取り除き、又はこれらの工作物若しくは標示物を汚した者
また、紙の書き方が不適切な場合は
刑法230条
>公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法231条
>事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する
他人に見られて名誉を傷つけられ、精神的苦痛を受ければ
民法710条
>他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
関係してくるとするとこのあたりかと思いますが、注意を促す文面が穏当なものであれば、問題ないのではないかと思います。
軽犯罪法に関しても
>その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。
と注釈がつきますから、相手の言い分は権利の乱用のような気がしますよ。
No.2
- 回答日時:
法律違反では無いと思いますが、駐車場の目に付く所に「駐車証を出されなかった方は、タイヤのロックをした上で駐車証を出していただきます。
駐車証を出された方はタイヤロックをはずします。」などの注意書きをした上で、タイヤロックをしてください。参考URL:http://www.kiramek.com/japanese/products/worch/i …
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