同じマンション(部屋は異なる)にいる義母(90歳以上)が、電話勧誘により高額な商品の購入申込をしてしまいました。断りきれなかったようです。振込み票が4月13日に届いていますが、こういう場合でもクーリングオフはききますか?
クーリングオフで電話する(できる)のは、本人は高齢のためその娘になります。本人でなくともクーリングオフは問題ないでしょうか?また、クーリングオフする場合の注意事項はありますか?
解約するときの言い回しですが、「XXX商品の振込み書類が届いたが、クーリングオフにより申込を解約します」という言い方でよいでしょうか。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
↓クーリングオフの手順等はこちらを参考に
http://www7.plala.or.jp/daikou/cooling-off/
4/13に振込みならば、まだ充分間に合うかと。
>解約するときの言い回しですが、「XXX商品の振込み書類が届いたが、クーリングオフにより申込を解約します」
クーリングオフは必ず書面で。業者への電話はNGです。
ウソ、脅し、引き伸ばしなんでもありでクーリングオフを妨害されます。
クーリングオフは書面で送付すれば、こちらから一方的に無条件で契約を取消できるため
業者への連絡などは一切必要ありません。
もしクーリングオフの期間が過ぎていたとしても
高齢者を狙った悪質な電話勧誘販売であるため、他の方法で解約できる可能性もあります。
お近くの消費生活センターに相談してみてください。
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
この回答への補足
ありがとうございます。
クーリングオフの手順、参考になりました。
届いた文面には「先日(4月13日 19:03分)は、お電話にて「・・・記念メダル」をお申込いただきありがとうございました。価格¥・・・・、価格の1割を前金としてお振込みいただきますと、入金確認後、早速メダルをお届け致します。尚、何度も郵便局に足を運んで頂くのも恐縮ですので、一括払いの用紙も同封しました」となっています。
ありがとうございました。
その後、消費生活センターに相談し、かつ、クーリングオフ書面を内容証明、配達証明で郵送しました。
また、義母の電話番号も変更しました。
その後は、特にインシデントはありません。
ン十万円の被害になる寸前で、助かりました。
No.5
- 回答日時:
解約は書面のみです。
こちらではがきの書き方が出ています。
http://www.pref.nagano.jp/xseikan/iidasyohi/trou …
電話勧誘での有効なクーリングオフ期間は契約の日からではなく法定書面の公布日から8日間なので大丈夫だと思います。
http://www.e-coolingoff.com/ja/ec_cokk.htm
消費生活センターなどに尋ねるのが一番ではないでしょうか。
http://www.kokusen.go.jp/map/
この回答への補足
その後消費生活センターに相談したうえで、クーリングオフ書面を内容証明、配達証明で郵送しました。
その後は、特にインシデントはありません。
おしらく叙勲関係の名簿を見てきていると思うので、電話番号を変更しました。一部の親戚しか電話番号は知りません。
1カ月間なにもなければ大丈夫と思います。
ありがとうございます。
「はがきの書き方」は大いに参考になりました。
この書き方を参考にして作成し、明日、簡易書留で郵送するつもりです。金額が大きいので、消費生活センターにも相談してみます。
No.3
- 回答日時:
そもそもクーリングオフの適用商品なのかどうか、など、掲示板ではなかなかピンポイントで正しいお答えは難しいので、月曜日にでもお電話で近くの消費者センターにご相談ください。
クーリングオフについて
http://www.city.osaka.jp/Lnet/chishiki/keiyaku/c …
全国の消費相談センター
http://www.kokusen.go.jp/map/
参考URL:http://www.kokusen.go.jp/map/
この回答への補足
教えていただいたクーリングオフ対象商品の一覧、
http://www.city.osaka.jp/Lnet/chishiki/keiyaku/c …
の中では、「指定商品」リストにある「57番:絵画、彫刻その他の美術工芸品及びメダル、その他の収集品」のメダルに該当しそうです。ン十万円という名前入りのメダルのようです。
リストにありますので、クーリングオフはできそうです。
手順等のご紹介、ありがとうございました。
その後、クーリングオフ書面を内容証明、配達証明で郵送しました。また悪質商法対策として義母の電話番号も変更しました。
その後は、特にインシデントはありません。
ン十万円の被害になる寸前で、助かりました。
No.2
- 回答日時:
契約は、お母様が購入申し込みをした日です。
8日以内ならば、クーリングオフ出来ます。
口頭ではなく、文書で相手に送って下さい。
もしも、過ぎていたとしても、お母様はご高齢ですから、判断能力が衰えているとして、契約を無効にする事が出来るかもしれません。
いずれにせよ、お近くの消費生活センターにご相談する事をお奨めします。
ありがとうございます。
郵便物は本日か、または昨日到着したようです。
勧誘の電話があったのは、4月13日ということ(業者からの文書で判明)なので、まだ8日は経過しておりません。
契約解除の文書は皆様のおかげで、作成しました。
明日、発送するつもりです。
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