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今、任意保険に年齢制限をつけているのですが
今度、私の車をつかい4人で出かける予定があり
交代で運転をお願いしようと思っているのですが
保険を1日だけ、年齢制限を変えたいのですが
出来るのでしょうか?

A 回答 (8件)

あまりお勧めはしませんが、数日前に余裕を見て、臨時運転者を特約で保険会社につけてもらいます。



1日だけというわけではないのでそのまま満期まで継続する必要がありますが、これで年齢条件をつけていても、親族以外の第3者である友人は年齢条件に関係なく運転できます。年齢条件を変えるよりは安くできます。家族限定をつけている場合ははずされます。

保険会社によって、様々な条件がありますのでなんとも言えませんが、直前に契約の変更をした場合、事故をすぐにしてしまうと疑われますのでご注意のほどを。
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>1日だけ保険の変更ができるか


 この質問に正しく回答するとすれば「可能」ということです。ただし、保険の条件をかえることにより保険料の清算を行うことになりますが、通常のノンフリート契約(個人契約のほとんどがこれに該当する)の場合、日割計算(1日あたりでの計算)にはならないので、金銭面では不利になります。ただ「可能」ということには間違いありません。

処理方法としては…
1.運転者限定(家族限定や本人配偶者限定等)をはずす。
2.「臨時運転者特約」とを付帯する
といった方法が考えられます。

ただし保険商品によっては2にある「臨時運転者特約」が自動付帯されている保険商品もあります。その場合は改めて付帯する必要はありません。そのあたりは保険会社・代理店に要確認です。
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●「1日だけ保険の変更ができるか」の答えは一般的には「できない」と答えるべきでしょう。



●一般的には自動車保険の保険料の支払い方法で年契約の場合一時払か月払ですが、これと保険の種類によって変更の計算をする場合に短期率や月割という計算があって一概には言えないですが、最小の単位でも月割りで12分の1の変更と言えます。

●仮に1月1日が契約始期とすると、2月1日や3月1日は応答日と言いますが、3月31日から4月1日にかけての1日間をどうでも変更したいとなると丸1日ではありますが3月1日からの1か月内に該当の3月31日と、次の4月という月の始まりでもう1か月という計算期間になります。3月31日のほんのちょっとが1ヵ月分の加算となるケースです。

●この場合でも3月31日の何時間ですか半日分ですか、それを止めても4月1日から翌年の1月1日までの期間分の差額としての支払をすることになるのです。

●4月1日に帰って来たら来たで、もう用は無いからと直ぐにでも元の契約内容に戻したとすれば4月は30日あるのにたった1日で元に戻しても30日で元に戻しても返還される保険料は同じということです。ですから一般的に1日のみの変更は成り立たないのです。

●ですから契約応答日に変更を開始する場合が同じ保険料でも1ヶ月をフルに使えるケースということなりますね。

●例外的に日割りで計算できる保険契約が別途ありますが、こちらは保険会社によって取扱いの有無があると思いますが、家族や事業所で台数を多く持っている場合のすべての車を一括して契約する契約方式にはそういうことも便宜を計っているのです。

●自分の保険を他人様にも使って頂く考えで、家族限定の解除は必ずし、運転者年齢条件を下げるなり、または運転者年齢条件が付いていても臨時運転者特約の付いた保険にしておけば、この一連の契約変更を保険会社に依頼することは容易いでしょうし一般的かと思います。

●但しこの場合通常ならこの車を主に使用しているあなた自身が友人の運転で傷付いた場合に対人賠償保険は免責で支払ってもらえないという不都合が起きます。しかしながらこれを補う「人身傷害保険」の契約があることを確認すれば、この補償によって対人賠償と同等の保険支払ができますから安心していてもいいでしょう。

●さて時間的に余裕もあり、4人分の保険証券を信頼できる有能な保険の取扱者に見てもらって、他車運転特約がそれら雑多な保険会社、場合によっては家族が掛けている保険という場合もありましょうが、
その複雑な内容を整然と読んで返事できる能力の方(責任重大ですが)に見て貰って他車運転特約でOKが出たなら、あなたの自動車保険は年齢条件も家族限定でさえ付けたままでそれぞれの方の保険に守ってもらうこともまた妥当な方法でしょう。

●No.5の方が心配しておられますが「他車運転危険担保特約」は正にこういう場合に、しっかり保険内容をおさえた上で利用するのがよろしいのです。物は言いようで「お願いしようと思っている」という謙虚な態度ですが、要は車の提供者1名運転者4名ですから「他車運転」の状況ですよ。

●それから、ちょっと高いけれど車に車両保険を入っている人は、他人様の車を運転の場合に、自分の加入している車両保険の種類の事故の範囲で、但し借用車の時価まで補償という点など、保険によっては付いているケースもありますね。余分に負担させるからその分サービスがいくつか付いてくるという契約になっていたりする訳で、その車の年式の古さに関わらず保険会社が車両保険を組み込んで計算しているのにはそういう理由があります。
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No.5です。



よくよく見ましたら・・・・。

>交代で運転をお願いしようと思っているのですが

「事故の責任は借用運転者自身にあり」という趣旨の
他車運転危険担保特約はふさわしくないみたいです。

失礼いたしました。
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交代で運転される方の自動車保険契約の有無を確かめましょう。



交代で運転される方おのおのが自動車保険契約を
お持ちなら「他車運転危険特約」が使えるはずです。

その特約は、通常の自動車保険にはほとんど自動付帯してます。
なお、車両保険のみは免責になりますのでご注意ください。

参考URLです。↓

参考URL:http://www.sonysonpo.co.jp/ins/word/terms_popup. …
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私が入っている保険会社はせいぜい月単位で変更しかできませんでした。

それも変更時期によっては1ヶ月というのがむりで2ヶ月にまたがりました。
仮に変更できたとしても、万が一事故を起こした場合次に更新したときの等級やら金額やらに影響が出て、結局は保険に入っている人(質問者さん?)が3年間損をしますよ。
安いレンタカーを借りて友達同士で割り勘にした方が気楽だと思います。
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回答としては出来ません。


そんな都合良くやっていたら保険会社な成り立たないですよ。

では、レンタカーというのはどうでしょう?追加で保険金を払ったと思えばいい程度の金額ですよ。
ナビも保険もついてますし。
自分の車で行きたいのであれば保険の対象になる人間だけで運転しましょう。
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出来ません。


車の使用条件が変わるたびに、保険の内容(条件や保障内容)を変えられたら保険としては、成り立たないでしょう。
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