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逮捕状の更新について教えた下さい。警察に証拠品を任意提出して(かくせいざい)逮捕状が出る間に当人は違う経緯で証拠品を残し逃亡。2件の警察から逮捕状が出る事になりました。罪の内容は同じですが、経緯が違っています。私達からの任意提出で逮捕状が出ている有効期間は一般的に7日間だと聞きました。当人は逃亡してしまい、現在、家族には全然連絡ありません。逮捕されるのが怖いのだと思います。家族からの任意提出した逮捕状の更新は、私達、家族に権利はあるですか?それとも、警察が決めるのですか?本音は精神的に疲れています。別件で当人が犯した罪で逮捕状が出ると思うので、それで警察の方にまかせたいのです。当人がどこへ行き、どうしているか全くわからないのです。親は心を痛めていますが、私にとっては兄弟です。でも、私も家族がいるので、家族を守って行かなければなりません。絶縁したい。関わりたくないのが本音です。

A 回答 (3件)

既に逮捕状が請求されたのだとすれば手配されたということなので、見つかり次第逮捕状が有効であろうとなかろうと逮捕しますよ。

(これを緊急逮捕といいます)
緊急逮捕して直ちに逮捕状を請求します。
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逮捕状については刑事訴訟法で


第200条 逮捕状には、被疑者の氏名及び住居、罪名、被疑事実の要旨、引致すべき官公署その他の場所、有効期間及びその期間経過後は逮捕をすることができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。

とあります。
逮捕状の有効期間って14日だと思いましたが、7日でしたっけ? そこは曖昧です。

実際は、既に逮捕状が出て手配されている被疑者が逮捕状の有効期間切れで逮捕できないというのは捜査の不手際ですので、警察側から逮捕状の更新を切れる前に毎回更新してます。つまり捕まるか時効切れまで更新はされます。逮捕状は請求は警察がしますが、発布するのは裁判所です。

おそらく覚醒剤取締法の所持違反で逮捕状が出てるのかと思いますが、この罪は親告罪などでは無いので家族が取り下げることはできません。

また、下の方言ってる緊急逮捕というのはまた別の逮捕ですので、本件での緊急逮捕は出来ません。
これはたぶん通常逮捕の緊急執行と間違えてるのかと思います。
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この回答へのお礼

詳しいところまで教えて頂きありがとうございました。

お礼日時:2006/04/21 17:25

 逮捕状の更新に関して、証拠を提出した一般人や家族が関与する事はありません。

警察が自らの権限にて裁判所に更新請求をします。

 確かに逮捕状の有効期限は7日間ですが、近年では即身柄の確保が難しいと思われる被疑者に対しては、予め有効期限を伸長した逮捕状を請求し、正当な理由が認められると裁判所は請求どおりに発行します。

 更新期間については、通常だと3ヶ月~6ヶ月程度になります。また一度発行された逮捕状は、真犯人が居たりした等で事件が解決しない限り更新を続ける様になっています。が、たまに書類紛失等のミスによって更新を忘れたりすることも有るようです。ま、再請求するだけですから、ご愛嬌と言う事で…。

 後は警察の仕事ですから、ご心配には及びません。

 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2006/04/21 17:24

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