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先日、執行猶予付の判決を受けました。
判決言い渡し時に費用請求をします。と裁判長に言われ、裁判終了後検察庁に行って、5月あたまの確定後一審だけで終了したので、約9万円ほどの請求をします。と言われました。
検察には免除申請も裁判官に出来ます。と言われましたが、大方免除の場合、他の被告の場合は判決の時に言われているようですね。
私の場合、冒頭で今回の件で会社を解雇され現在無職と伝えましたが、親に無理無理頼み保釈金を100万円収めた事が利いたのか?、貧しい方ですが請求されます。
自身の貯蓄が少ない事や、任意保険での物損・人身賠償見込みはある。と法廷で認定されましたが、民事上で被害者様への弁償が終わっていない事が終わっておらず、賠償に応じなければならない可能性も否定出来ない事、無職になった事をひっくるめても、免除申請は認められない見込みでしょうか?
 検察の方には、申請しても通るか通らないかは別として、もちろん裁判長への挑戦なんてことにも問われないで判決には関係ないし、経済的事情が公訴された時より悪くなっているなど事情があれば・・
申請できなくはない。と言われましたが・・

A 回答 (2件)

>約9万円ほどの請求をします。

と言われました。

国選弁護人の費用が含まれているのなら、まぁ妥当な金額ですね。

>経済的事情が公訴された時より悪くなっているなど事情があれば・・
>申請できなくはない。と言われましたが・・

具体的事情にもよるでしょうが、お話を読む限りでは厳しいでしょうね。

保釈金を納めることができていて、その保釈金が戻ってくるのに、
その1割にも満たない訴訟費用を負担できないと考える裁判官はあまりいないでしょう。
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 検察の方の言うとおり,免除申請をすること自体は当然可能です。

もちろん,本件判決が確定していれば,その内容には全く影響ありません。

 ただし,申請しても免除になるかどうかについては,それを審査する裁判官の考えひとつです。

 「大方免除の場合,他の被告の場合は判決の時に言われている」という部分については,それは,判決をする時点で,裁判記録の内容から,被告が裁判費用を納めることが出来そうもないと裁判官が判断した場合,法律上で最初から訴訟費用を負担させないという判決を出すことが出来ることになっているので,そうしているからで,あなたの場合,免除の判決が出なかったということは,裁判官は,裁判記録の記載内容,保釈金を納付したことなどから,あなたが裁判費用を納めることが出来ると判断したということです。

 しかし,あなたの資産状況がどのようなものなのか,保釈金を親に無理を言って納付してもらったことなど,細かい状況が裁判官にどう伝わっているかなどがご質問ではわからないため,裁判官に誤って伝わっている可能性もあり,あなたが本当に裁判費用を納めることが出来ないのであれば,免除申請をしてみることもよいかと思います。

 申請をする際に,あなたの本当の財産状況をきちんと書き,あなたが解雇されていることなどで納めることができないなどを伝えることで,裁判費用が免除される可能性もあるかとも思います。

 最後に,仮に裁判費用が免除されても,されなくても,被害者の方への金銭面ほかの配慮だけは忘れないで頂ければと思います。

 ダラダラとした長文ですいませんが,お役に立てればと思います。

 
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この回答へのお礼

>ダラダラとした長文ですいませんが,お役に立てればと思います。

いえいえ、大いに役立ちました。請求がきたら、理由をよく考えて申請してみます。

お礼日時:2006/04/22 21:05

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