知人の大学教員のことで、アドバイスをお願いします。
ある大学の教員が、学生に対して「アカハラ」を行ったという一方的な理由で、教授会決定で職務を外されました。反論も許されず、多勢に無勢の一方的な決定で権限のない教授会が実質的な懲戒処分しました。この措置に対して、この先生は、設置者を相手に行政訴訟を起し、完全勝訴しました。
勝訴の原因は、アカハラという理由が明確でないこと、もしかりにアカハラがあったとしても職務を外すほどとは判断できない、実質的な懲戒処分を課しているのに法的な手続きがないないなどの理由です。要するに、教授会の一方的な筋書きで「学生に対するアカハラを理由にした教員に対するアカハラ」が行われていたということです。背景には、人事問題があったそうです。
敗訴した設置者はこの先生に慰謝料を支払いました。敗訴により、教授会決定は間違いであったことは明白なのですが、職務の原状回復には、教授会決定をしなければならないと思います。教授会を開催して、原状回復の要求をするには、どのような方法が有効でしょうか。教授会のメンバーには、当時の教授が残っています。
一審、二審の結果勝訴)が出るたびに、弁護士から「要望書」を出しています。しかし、学長・学部長は完全無視の姿勢を示してきました。弁護士にも相談したようですが、あまりいいアイデアがないそうです。そこで、何かいいアドバイスをいただけないかと考えお尋ねする次第です。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
行政訴訟であるということですが、取消訴訟でしょうか。
それなら、勝訴によって処分の効力が失効しているので、法的には処分以前の状態に戻っているはずです。
処分の無効等確認の訴えの場合にも、勝訴によって無効が確定したわけですから同様でしょう。
原状回復というのが、どういう状態を指しているのか不明ですが、処分がなくなったのでしょうから、格別の手続きなく処分以前の勤務を続ければよいと思うのですが、どんなもんでしょう。
行政事件訴訟法
(取消判決等の効力)
第32条 処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する。
早速の回答有難うございます。
説明不足の点がありました。取り消し訴訟ではなくて、損害賠償訴訟でした。その理由は、懲罰委員会による法的な処分ではなく、教授会という懲戒処分権限のない組織による虐め、実質的な職務停止を受けていました。法律に基づく処分ではなので、取り消し訴訟を起こすことが出来なかったということです。したがって、今回の完全勝訴で、教授会の決定が無効という解釈できるか否か、もし解釈できなければ、再度、教授会で決めなおさないと現状が継続するのかという観点から質問した次第です。
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