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御世話になります。よろしくお願いします。

主人が自営業で小さな飲食店を営んでおります。昨日、会社員の方が店に入ってこられ、「お宅の外に出してある看板でスーツがひっかかって切れたので弁償してください。」といわれました。

看板は道路に少し出ていまして、そのようなことは一般的に禁止されているのもわかっておりましたので、全面的にうちが悪いのだと思うのですが、スーツの値段を聞いて
びっくりしてしまい、25万~35万するブランド物のスーツだとおっしゃっていました。

3年前に購入したもので、いまはその形は売ってないそうなのですが、いくらしたなどはブランド会社の本社に電話したところ、品番等教えてくださればわかるとのことでした。

このような場合、やはりその買ったときの値段、もしくは
新しい同等の額の値段の弁償が妥当なのでしょうか。
それとも、3年前の物でないがためにかえって価値のようなものがあって、それ以上の金額を弁償する責任等ありますでしょうか?

ブランド等に主人も私も全く無知なのと、金額が自分たちにとって30万は非常に大きいものなので、困っています。ご意見、ご助言等よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

法的な回答をすれば、仮に看板が違法に多少道路を占拠していたとしても、相手側にも落ち度はありますので、過失相殺の原則から全額賠償する義務はありません。


また賠償するにしても、いくらブランド物だとしても、時価が基準になりますので、3年も前に買った値段を基準するのは間違っております。
特別に希少価値でも生じている場合は別ですが、3年前に30万円で買ったとしても、現在の価値は数万円も満たないのではと思います。
一般的にスーツに希少価値が発生しているとは思いにくいので、賠償交渉するにしてもほんの数万円で良いと思います。
尚、看板で布が切れたとして賠償請求を主張しているのは相手側なので、仮に裁判になった場合、本当に看板でそうなったのを証明する義務があるのも相手側です。
まず事実なのか客観的に判断して、あやふやな場合は拒否する姿勢も必要と思います。
商売上もめ事を起こしたくないとの事であれば、賠償は時価を基準にする旨を主張して、数万円程度で交渉してはいかがですか。
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この回答へのお礼

迅速且つ丁寧な対応ありがとうございます。ブランドにしても、価値的には数年でかなりさがってしまうものなのですね・・。

実際に、私たちがその看板に触れたところを見たわけでは
ないので、そういわれてみると・・・と思うところが、あります。私たちがそれを目撃してたわけではないし、いまのところで営業して6年になりますが、今までそのようなことは一切ありませんでしたので。

来週、スーツを持ってくるとのことでしたので、交渉してみることにします。
ご助言ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/22 12:24

典型的なゆすり、たかりの手口だと思うのですが?


ここで対応を間違えるとあなたのお店はカモにされてしまうかもしれませんよ。
同様の手口で何度もやっている可能性もありますから、警察に照会かけてみて下さい。

お店をやっているのであれば、そういったトラブルはつきものだと思います。
これを機会に弁護士に相談に行き、弁護士とのパイプを作っておくのも今後の商売上必要なことかと思います。
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この回答へのお礼

迅速なご回答ありがとうございます。いままでこのようなことがなかったので、びっくりはしていたのですが、

おっしゃってくださったように、専門家に相談してみるのも良いかもしれませんね。

店をやっていてトラブルという中ではワインをこぼしてしまい、洗濯代等くらいしか経験がなかったので、動揺してしまっていました。

冷静になってきちんと対応していこうと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/04/22 12:30

状況に依ると思われます。


例えば、駐車禁止場所に駐車していた車に追突した場合を考えてください。
本来駐車してはいけない場所に駐車したわけですから、理屈としては、交通ルールを守って禁止場所に置かなければ起きなかった事故だから、駐車車両が全面的に悪い。
こういう理屈は通りません。
駐車車両が見通しの悪い曲がり角とか、夜間の見えにくい場所に置かれた場合は、ぶつかっても仕方ない状況ですから責任を問われますが、見通しのよい道路であれば前を見ていれば容易に避けることは可能ですから、ぶつかった側の不注意になります。
看板の出し方が一般人が普通に歩いていて問題なければ、直ちに違法ともいえないと考えます。

服の値段ですが、一度でも着たものは減価償却ということを考える必要があり、買った価格から経過した年数を勘案します。
クリーニングの基準では

http://www.pref.chiba.jp/syozoku/b_kenmin/custom …

服としては3年でほぼゼロですね。
後は質屋さんなどで鑑定してもらい、市場価値があるのかどうかでしょう。

こういったことを踏まえて、弁護士会などの法律相談(5千円/30分)を受けられてはいかがでしょうか。

何となく、ゆすりたかりの感じもしますが、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

迅速且つ丁寧なご助言ありがとうございました。実はそのブランド会社に問い合わせをして、いくらぐらいするものか聞いたところ、『値段ももちろんですが、物自体をみていないのでわかりませんが、それは本物ですか?」とのことを聞かれました。

全然、そんなことも考えいなかったのですが、ご助言くださった、「ゆすり、たかり」の言葉にあ~そういえば、服が破けたその時も見ていないし・・とか色々思い出されることが多いです。

無知なので、ご助言くださり助かります。本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/04/22 12:35

既に回答もありますが、事実でない(ゆすり、たかり)の可能性も考えましょう。


質問者さんの看板がどんなものか、わかりませんが、その形状がが、衣服を破けさせてしまうようなものなのでしょうか。
私は都内の繁華街にある会社に以前も今の勤めております。
ですから、いろいろな飲食店の看板を見ていましが、引っ掛けてスーツが破けてしまうような看板は思いつきません。
相手の話を鵜呑みにすのではなく、事実を確認する必要はあると思います。
相手のあることですから、話の仕方も注意が必要ですが、すべて相手のペースに合わせるのではなく、それとなく状況を聞いてみたほうがいいです。
事実であったにしろ、相手も無過失であったとは思えません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。看板は6年前から同じ形なのですが、1度もトラブル(看板が邪魔です等・)はありませんでした。

私も主人もその現場(ひっかけた)は見ておりません。
主人からは私は電話でしか聞いてないのですが、ふつうの
優しい感じの人だった・・と言っていたのですが。

私達もいままで商売をやっててこのようなトラブルの経験はなかったので、すぐに信じてしまいました・・。
事実をもう1度確認することにします。

無知な私共のために貴重なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/22 18:59

みなさん同様、ゆすりの感じですね。


商売しているのであれば、商工会、商店街などの組合に
相談しても良いかもしれません。
もし、相手がその線だとややこしくなると消えますので
相談した結果~でしたのように。
または、商工会(組合など)の弁護士と相談させてください。と次回に話を延ばした方が良い気もします。
相手の住所や連絡先を聞いたほうが良いです。
怪しい場合は、その場でぐたぐた言うか、帰ります。
本当に破れた人なら、待つか、妥協案(カギはぎ補修)の
妥協案で来ると思われます。
また、本当に30万で買ったブランド品であろうと3年も前の物ですからカチはほんの僅かにもかかわらず、全額弁償しろはおかしいですね。
例えば、100万で買った3年前の車傷つけたからと
100万弁償しろは通りません。それと同じ様な感じです

あまりにも上に立った言い方すると、厄介者だとその後が大変ですので(商売もありますし)気をつけてください。
払う気はあるが、金額が大きいので相談(上記の通り)させてくれませんかなど。
ご参考までに。
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この回答へのお礼

そのような方法もあるのですね。私共も長い間、商売をやってきてお客様とは良い付き合いをさせていただいてる方も多くて、ゆすりなど考えたこともありませんでした。

無知ですね・・。(++)
車の例は非常にわかりやすく、なるほど・・と
思いました。

来週、さっそくそのような言い方で交渉してみようと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/04/22 19:05

100%ゆすりですね。


だって、路上駐車してる車に自転車でぶつかって
もぶつかった方が車の修理代弁償しますよ。自分
の自転車が壊れても車の持ち主は弁償してくれま
せん。

置いてある看板に自分がかってにぶつかったんで
すから、弁償なんかする必要ないですよ。
でももめごとおこしたくないなら払った方がいい
でしょう。
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この回答へのお礼

額があまりに大きいので、困っていたのですが、看板が歩道に少し出ているので、そのような状態ならこっちが全て悪いのかなと思っていたのですが、皆様のご回答を読ませていただき、大変、参考になりました。

あまりに額も多いので、交渉してみようと思います。
貴重なご意見ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/22 19:07

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