あなたの習慣について教えてください!!

妻が半年前まで独身男性と不倫していました。
期間は一年ちょっとです。
今はもう別れていますが、私が薄々感づいてしまったことと私への罪悪感から全てを自白しました。
相手の男性に慰謝料請求したいのですが証拠が少なくて…
妻本人の自白や、不倫相手と妻との共通の友達の証言では
証拠にはなりませんか?

A 回答 (3件)

もちろんシラを切ってくる可能性は十分にあります。


その際には,どっちの言ってることが本当かということになりますが,奥さん本人が不倫という自分に不利になることを積極的に認めていることや,第三者的な立場にある共通の友人が認めていることは,一般的に信用性が比較的高いと判断されるといえます。
もちろん,その内容の具体性,迫真性,他の証拠と一致しているかなど様々な事情も考慮されますが。

なお,裁判所での相談は,その立場・役割から手続について教えてくれるだけで,実際に請求可能かどうかとか,いくら請求するのがよいかとかの実体的な相談には応じてくれません。
弁護士会や市役所などで行っている法律相談に行かれてはどうですか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
「奥さん本人が不倫という自分に不利になることを積極的に認めていることや,第三者的な立場にある共通の友人が認めていることは,一般的に信用性が比較的高いと判断されるといえます。」
という言葉に勇気付けられました。

お礼日時:2006/05/09 14:00

別れても、3年以内なら慰謝料の請求ができると聞きました。

 裁判所で話しを聞くのは無料なので1度相談に行かれるとイイと思います。
まず、本人の自白をテープなどにとってから行動されたらいいと思いますよ。かなり有力な証拠になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2006/05/09 13:57

十分証拠になりますよ。


将来的にくつがえされないように,奥さんや友人の陳述書を書面に残したり,録音しておいたりしましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
でも「そんなの勝手に言ってるだけだ」と
シラを切ってくる事はないでしょうか?

お礼日時:2006/04/26 06:51

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