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ゴキブリのホウ酸団子などに使われる「ホウ酸」ですが、人間に対する毒性もあったと思います。

しかし、毒物劇物に指定されているわけではなく、身分証明書や印鑑無しに普通に購入できます。

場合によっては、悪質な犯罪に利用される可能性も捨てきれないと思うのですが、毒物劇物に指定される、されないの境界線はどこにあるのでしょうか。

ホウ酸団子に利用するにしても、毒物劇物のように身分証明書など手続きを得た上で販売すべきでないかと思うのですが。

A 回答 (3件)

Wikipediaによれば、人間の致死量は成人で10~20グラム程度であり、特に毒性が強いというほどでもないと思います。


PRTR法第一種特定化学物質に指定されていますが、劇物、毒物のいずれにも指定されていません。

現実問題として、それほど大量の物を食べさせることもできないでしょうし、致死量が10~20グラムのものまで、劇物や毒物に指定すると、品目が増えすぎて困るということがあるかもしれません。

ちなみに、ホウ酸の水溶液と言えば、眼科での目の洗浄などにも使われますので、それが毒物だと言われると少々嫌ですね。
ホウ酸の致死量はカフェインの致死量と同程度なので、ホウ酸水が毒物ならコーヒーも毒物ということになり、コーヒー豆もホウ酸団子と同程度の毒物ということになってしまいます。
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この回答へのお礼

考えてみると致死量に値する量を投与するのも大変かもしれませんね。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/01 18:50

毒物,劇物判定基準は下記にあります.



http://www.nihs.go.jp/law/dokugeki/teigi.html
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この回答へのお礼

LD50などである程度定められていたのですね。
判定基準を教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2006/05/01 18:48

ソースが発見できないでいるのですが、致死量の問題で、20mg以下が「毒物」40mg以下が「劇物」だった記憶があります。



いまは、物質そのものが指定されているようですね(URL参照)

参考URL:http://www.pref.chiba.jp/syozoku/c_yakumu/dokuge …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
毒物劇物取締法は確認したつもりなのですが改めて参考になりました。

お礼日時:2006/05/01 18:53

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