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貸アパート一戸の入居申込みをしたところ、借りる条件として不動産屋が兼業している保険代理店で、火災保険を契約しなければならないと言われました。(大家も不動産屋が付けたこの条件を認めています)
当方は、不動産屋に対して、近縁に保険代理業がいるため、この近縁の保険代理店で契約したいと要望しましたが、断られました。
不動産屋や大家が入居申込みの条件として、保険代理店を限定する行為は、独禁法違反のような気がしますが、違反ではないのでしょうか?

A 回答 (4件)

かつて、

http://odn.okwave.jp/kotaeru.php3?q=2103773で、質問者様と同様の質問をした者です。

不動産屋・大家の取引先である入居申込人に対して、貸戸の供給に際し、保険会社・保険代理店・保険紹介代理店・保険仲介人を強制する行為は、独占禁止法第19条の「不公正な取引」に該当します。(抱き合わせ販売拘束、一般指定10号)
抱き合わせ販売拘束とは、消費者の選択の自由を剥奪し、別商品の自由競争を妨害し、自己の優位な地位を利用して、拘束するという行為です。
但し、保険会社・保険代理店・保険紹介代理店・保険仲介人を強制せず、補償内容(保険種類・保険期間・保険金額・免責金額)の強制は「不公正な取引」に該当しません。

本件ご質問の場合、保険代理店が扱っている保険会社のなかから選ぶ強制となりますので、明らかに独占禁止法第19条違反です。

公正委員会のホームページhttp://www.jftc.go.jp/の「相談・届出・申告の窓口」欄で申告しましょう。
公正委員会は、申告を受けたら審査官が派遣されたうえ事実関係の調査を行い、場合により強制立ち入りを行います。

http://www.houtal.com/chamber/qa/dokkin/1.html
http://www.jftc.go.jp/dokkinpamph.pdf

参考URL:http://info.petit-kent.com/users/moriizou/patio/ …
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございました。
http://odn.okwave.jp/kotaeru.php3?q=2103773のANo.1の「この回答へのお礼質問」欄を契機に、公正取引委員会へ訪問したうえ照会したところ、独占禁止法第19条の「不公正な取引」に該当するとの回答だったので、審査官の派遣を要請しました。

お礼日時:2006/05/08 12:42

#4です。



>口答でも独占禁止法第19条の…
 やや誤解されている気がしますので…
 当然法的に問題のある行為です。しかし「口頭」のみであれば「強制された」といった事実を明らかにすることが難しくなります。特に個人での対応では限界があります。ある程度強制力を持って取扱い契約全体像の実態を把握することなどが必要です。例えばそこが扱っている契約のうちほぼ100%に近い形でその代理店に契約があれば、ある程度「強制か?」ということもいえます。何も証拠がなければ、「お咎めなし」とか「口頭注意」ぐらいでことが済んでしまう可能性もあるでしょう。少なくても質問者さんに対する強制はなくなると思いますが。
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この回答へのお礼

たびたびの投稿有り難うございます。

やや誤解されている気がしますので申し上げます。
口答が証拠として有用か否かは司法が判断することであるうえ、質問欄および、ANo.4の「この回答へのお礼」欄記載の通り、口答が証拠として有用か否かを問うておりません。

今朝、再び公正取引委員会へ訪問のうえ照会したところ、次の2つの回答でした。
1.弊者の保険契約が違法か否かを審査するにあたり、本件保険代理店の保険契約のうちほぼ100%に近い形の強制締結でなければならないことはないとのこと。
2.取扱い契約全体像の実態を把握しようと努めるものの、これは違法を反復継続していたか否か審査するだけとのこと。

公正取引委員会が本件保険代理店に電話照会したところ、保険代理店は「不動産業を兼業している場合、保険契約締結を強制することは商慣習として広く行われている。したがって、借室申込人に対し弊代理店の保険商品を強制締結させることは当然の行為だ」と返答したそうです。

お礼日時:2006/05/09 12:57

強制的に特定代理店での契約を迫られたということですね。

そのこと自体が明文化されていれば、法的に問題があります。ただ、口頭で言われただけだとかそういったことであれば、なかなか難しいですね。

独占禁止法に触れるか否かについてはわかりませんが、少なくても「保険業法」へ抵触の可能性は否定し切れません。

しかし実際問題として補償内容等の観点から商品内容について指定があったり、代理店(保険商品)を斡旋したりするケースが多いのが現実です。「斡旋」と「強制」は違いますが…
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございました。
本件では「斡旋」ではなく「強制」でした。
公正取引委員会へ訪問したうえ照会したところ、口答でも独占禁止法第19条の「不公正な取引」に該当するとの回答だったので、ANo.3記載の審査官の派遣を要請しました。

お礼日時:2006/05/08 12:44

以前不動産屋に勤めていたので参考にして下さい。


何故保険が限定されるのか?
確かに利益になるからと言うのも理由の一つであると思いますが、これは自分の所の保険だと保険内容が十分理解出来ているので、賃貸物件で起きた問題を十分カバー出来る保険内容だと分りきっている為です。
保険会社によって細部が違っていたり、降りてくる保険金の上限が低かったりと色々違いがあるハズです。
入居希望者の保険を細部まで把握、記憶して置くのは正直難しいです。なので自分の所の保険を勧めるのでは無いでしょうか?

ちなみにあくまでそこの不動産屋はそうなだけで、違う不動産屋に行って見る事をお薦めします。
何故なら、不動産屋は仲介業なだけであって大家ではないので、その不動産屋だけしか扱っていない物件を除けば他所の不動産屋に仲介してもらえば契約出来ますよ。そんな他所の不動産屋全部が保険代理店ではないと思うので、キチンとした火災保険の証明書を提示出来ればOKになる可能性は結構あると思います。
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この回答へのお礼

 

お礼日時:-0001/11/30 00:00

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