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会社のオーナーの所有物の絵画を会社のエントランスに飾ってます。
会社の火災保険は自社の所有物に対しては掛けておりますが
法律的には他人(会社オーナー=所有者)の絵画に会社の経費で
保険を掛ける事は可能でしょうか?

A 回答 (4件)

会社がオーナー所有絵画を借用して展示している訳で、無償であれば「善良なる管理者の責任」が会社にはあります。

従いまして会社の費用負担で保険に附する事は寧ろ会社の義務とも言えます。
尚有償で借用している場合(借用費用として定額を支払う場合等)は「自己の財物と同程度の管理者の責任」になります(義務が費用負担分軽減される)。この場合も会社の費用負担で保険に附する事は必要です。
これらの保険の目的は絵画の所有権ではなく「賠償責任義務の担保」です。従いまして火災や盗難については原則は所有者であるオーナーに対して損害賠償額として支給します。例外は盗難絵画の買い戻し要求に応じた場合等で、保険価格未満で買い戻すならば「盗難保険金」として買い戻し者に支払う場合もあります(交渉を保険会社に依頼するのが原則です)。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
御礼が送れて申し訳ございませんでした。
現在、社内で皆様の回答を参考に保険会社と話をしております。

お礼日時:2013/01/11 11:53

回答者2の方が答えていますが、可能です。



日本の美術館は海外から著名な美術品を借用して、
展覧会を開きますが、数百万円の保険料を払い、
他国の美術品に保険を掛けます。

オーナーとの間に、無償貸与の契約書が有り、
借用する美術品の鑑定書(価値評価のため)が有ると、
保険金額の妥当性が判り易いです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
御礼が送れて申し訳ございませんでした。
現在、社内で皆様の回答を参考に保険会社と話をしております。

お礼日時:2013/01/11 11:53

火災保険などでは他人のための保険が認められています。


したがって、契約者は会社としても問題はありません。

ただし、火災などで焼失した場合は、保険金受取人はその所有者
個人となります。
また、契約時には被保険者欄(所有者欄)に所有者名を記載して
の契約となります。

盗難・汚損・破損なども含めるのなら、動産総合保険もあります。

問題は絵画の場合、保険金額をいくらにするかです。
保険会社と事前に打ち合わせる必要があります。

なお、会社が管理しているので、必要に応じて会社が保険を付けても
経費処理は可能でしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
御礼が送れて申し訳ございませんでした。
現在、社内で皆様の回答を参考に保険会社と話をしております。

お礼日時:2013/01/11 11:53

>法律的には他人(会社オーナー=所有者)の絵画に会社の経費で


>保険を掛ける事は可能でしょうか?

多分可能ですが、
そもそも他人物ですので、まずは保険会社にお尋ねください。
(多分所有者の同意が必要です)
その後、税理士に確認となります。


所有者が保険をかけていた場合、保険金支払額は御社の契約と合わせて物品の相当価額まで(契約金額の合計の満額ではない)しか支払われないはずです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
御礼が送れて申し訳ございませんでした。
現在、社内で皆様の回答を参考に保険会社と話をしております。

お礼日時:2013/01/11 11:53

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