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契約者が母、被保険者が母、年金受取人が母、死亡給付金受取人が姉、という個人年金保険があります。
当然、姉が受け取るのですが、これは本来は母が受け取るものの代理で、姉が受け取る、という解釈でいいのでしょうか?
つまり、本来は母の遺産であり、一旦は姉が窓口になり、請求する。
その後は2人の法定相続人のもの、という考えでいいのか?
それとも姉のみが受け取れる財産と考えるのでしょうか?

A 回答 (1件)

死亡保険金は母の相続財産に含まれ、姉のみが保険金を相続することになります

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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/05/04 11:27

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