
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
時効は多分5年(毎年債権確認、つまり請求書が発行されている場合)ではないかと思われます。
選択肢はいろいろあると思いますが放置するのは市民感覚としてまずいですね。1.過去8年分から一括支払い可能額を差し引き、残高を必要期間(3~5年とか)で分割払いする。その間は年間管理料にプラスして支払うことになる。
2.時効分を除き一括払いする。或いは上記計算で支払う。
管理ミスで台帳から漏れている可能性が強いですね。
今後とも使用する予定があるのか、この際キャンセルするかによってもネゴのやり方が変わってくるでしょう。
この回答への補足
回答ありがとうございます。今後は、管理してもらう予定はないのですが、電話で交渉する際どんなことに気つければよいのですか。とりあえず、現在の金額を伺ったほうがいいんでしょうか?
補足日時:2006/05/07 23:44No.1
- 回答日時:
「管理料」という名目が何に対してのものが分かりませんでしたが、「不動産」に対してのものだと仮定した上で回答をさせて頂きます。
民法第169条にて規定されている時効は、5年までとなっています。
消滅時効
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B6%88%E6%BB%85% …
この回答へのお礼
お礼日時:2006/05/05 16:44
早速、回答ありがとうございます。しかし、対象が「不動産」ではありません。「カヌー」なんです。今回の回答は「不動産」のときに役立てます。
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