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欠陥商品の問題で悩んでします

販売店はただ売っただけなので、メーカーと争うなら事実関係は証言するといってます

メーカーは設計ミスを出荷後に気づいたが、販売店に販売中止を指示しないで、修理部門に苦情があったら無料修理する旨を修理担当に指示していました

メーカの隠蔽がはっきりしたので、契約を取消たいと販売店に申し出て、製品を販売店に返品してありますが、メーカーが応じないと言っておりそのまま販売店に保管してあります

販売店が店舗閉鎖をするというので、販売店に今後の連絡窓口をたずねました

メーカーの代理人から、品物を店舗に取りに来るよう連絡がありましたので、何でメーカーがそんな指示をするのかたずねましたら、その店舗は当社の代理店だから自分が伝えているとのことです

疑問点は、「メーカーのやっていることは知らない」と言い張っている販売店が、メーカの代理店であるならメーカと連帯した責任を持つべきと思うのですが、この販売店のいう言い分は通用するものなのでしょうか

どうぞよろしくお願いいたします

A 回答 (4件)

>疑問点は、「メーカーのやっていることは知らない」と言い張っている販売店が、メーカの代理店であるならメーカと連帯した責任を持つべきと思うのですが、この販売店のいう言い分は通用するものなのでしょうか



法的には「代理店なら通用する。販売店なら通用しない。」ということになります。メーカーはどんな業種でもこういう法的にややこしい問題があることに昔から気がついていますから、代理店契約でなく販売店契約を結んでいるのが普通です。(これは国内メーカーの場合で外国メーカーの場合には代理店契約を結んでいることもありえます)

売買契約については民法は次のように定めています。

第555条(売買)売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

つまり良し悪しは別にして、法律上は、質問者はお金を払ってしまえば、売買契約は成立してしまって取り消しようが無いということになります。

メーカーが契約取り消しに応じないのはこういう理由なのです。では不良品を掴まされた場合はどうでしょう。

第570条(売主の瑕疵担保責任)売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。

第566条(地上権等がある場合等における売主の担保責任)売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。
2 省略
3 前2項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から1年以内にしなければならない。

ということは、質問者が「契約をした目的を達することができない」と立証できれば、売買契約を解除できるわけです。

>メーカーは設計ミスを出荷後に気づいたが、販売店に販売中止を指示しないで、修理部門に苦情があったら無料修理する旨を修理担当に指示していました

瑕疵担保責任とは無関係の話です。

対処法としては、メーカーに「販売店経由でお宅の製品買ったけれども、製品に隠れた瑕疵があり、本製品の売買契約をした目的を達することができなくなりましたので、本売買契約を解除したい。」と電話します。
メーカーは当然断るでしょうから、電話の内容をそのまま文書に書いて、内容証明便、配達証明便で送りつけます。この場合の送付先は代表取締役社長で本社住所になります。質問者はメーカーを相手にしているのですから、こうします。

私はこれで解決するとおもいますが、そうでなければ簡易裁判所(製品価格が140万円以下の場合)に行ってA41枚の書類もらって裁判起こせばよいでしょう。訴状の書き方は相談すれば丁寧に教えてくれるでしょう。弁護士は不要でしょう。私は勝つに決まっていると思うからです。「契約をした目的を達することができない」と立証することできる前提ですが、難しくはないでしょう。
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この回答へのお礼

詳細にありがとうございました
メーカーの責任者は設計ミスと欠陥隠しを認めて、謝りにきたのですが、そのとき約束したことを守らず突然高飛車な弁護士にかわり、文句があったら訴えろと言ってます
本人訴訟をやってみようかと思っていますので、頑張ってみます

お礼日時:2006/05/11 21:57

再びNo3です。



>本人訴訟をやってみようかと思っていますので、頑張ってみます

質問の趣旨から言って、メーカーと販売店の2者を被告にすることも可能です。損害賠償など責任をどう分配するかは裁判官が考えてくれるでしょう。

郵便料が増え、訴状、証拠などのコピーが増えるディメリットがありますが、たいしたことはないでしょう。

メリットは、販売店、メーカーいずれも本件の当事者ですから、当事者を全員集めた方が裁判は早くなるでしょう。どちらか一方にすると、残りは証人扱いにせざるを得ず、めんどうなこと、この上ないでしょう。
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この回答へのお礼

再度どうもありがとうございました
健闘してみます

お礼日時:2006/05/15 20:07

消費者センターの対応に疑問がありますが代理店そのものが廃業しておれば対応は難しいとおもいます。



メーカーには品質責任はありますからそれを追求するしかありません。
訴訟になれば損害賠償裁判になるとおもいます。
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この回答へのお礼

営業店舗を閉鎖しただけで、販売会社は廃業していないので継続する担当を教えてもらおうとしてました

再度どうもありがとうございました

お礼日時:2006/05/06 21:38

代理店にも種類があって、総合代理店、総代理店、その下の代理店などそれぞれ役割や責任範囲がことなります。



ご依頼の代理店の資格が不明ですので的確なお答えが難しいのですが、販売業務だけの代理店の場合はメーカーの代弁しか出来ないでしょう。
たんなる窓口でしかありません。

総代理店以上になるとメーカーに対しある程度発言力を持つのが普通の商習慣です。
その場合も商品の技術的品質の責任はメーカーにあります。

ご質問の内容ではメーカーが商品の引き取りを拒否し修理責任はもっようですから、この点を明確にする必要があります。 
このようなケースで返品したいのであれば消費者センターなどに欠陥商品である旨申し出て連絡をまつのが普通の処理です。
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございました

消費者センタに話しましたら、文句があったら裁判を打てと言われたとのことで、個人で対応するように言われました

販売店相手に責任追及してよいものなのか悩んでおります

お礼日時:2006/05/06 13:28

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