アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

年齢38歳 1月に就職試験受けた際 募集は35歳まででしたが 社長面接で 貴方のキャリアは 面白いので採用なら 幹部候補として迎えたいので しばらく返事は待ってほしいと言われたのですが 2週間後不採用の通知が届きました。
2月末に応募がまたあり、ギリギリで落ちたなら可能性があると思い、その旨を説明した上で再面接を受けた所 就職できました。
ハローワークの募集では 試用期間が書かれていなくて 入社時にも聞いていませんでしたが 本日人事担当に呼ばれ 即戦力の幹部候補が欲しかったが 一般社員レベルなので 試用期間3ヶ月で退職してと言われました。
業種が販売で 今まで大きい店舗の店長はやってきたのですが 同じ販売でも扱う商品が違うためと 一般的な仕事の進め方とは違うため 覚えることが多くありました。
それなり以上は 2ヶ月やってきて これから色々やっていこうとしてた矢先でした。
まだまだ補足は必要ですが この辞めさせれ方ってのは 納得できないのですが どうでしょうか?   

A 回答 (5件)

誰にでも仕事をしていくうえで落ち度は出てくるものだと思います。

無い人はいないでしょう。
最初ならなおさらだと思いますよ。

ただ、私も専門家ではないですから、あなたの解雇に対してはどうすることも出来ません。
下記にも書いたように、このようなことが起こった際は、弁護士や下記URLの専門家と共同で解決を図るより他に手立ては無いと思います。(あくまで私の知る限りですが)

そして相談は早めのほうが良いですよ。時間がたつにつれて解決する可能性は低くなっていくので。
    • good
    • 0

試用期間といえども、こちらに相当の落ち度がなければ、解雇は認められない筈です。



試用期間について何の説明もなく、きちんと面接で話し合いをし納得しているにもかかわらず、ましてや(この文面からすると)矯正措置もなく、いきなり解雇を言い渡すのはやりすぎだと思います。
そもそも「即戦力の幹部候補が欲しかったが 一般社員レベルなので」
と言う言葉は「事実」と言うよりも担当者の「意見」であり「見解」では?
きちんと自分のどういう面が至らなかったのか聞き「事実」をはっきりさせるべきです。

またきちんと問いただす際には、ICレコーダー等で話し合いを録音し、後から覆さないようにきちんと録音したものを証拠としてとっておき、その後は(もしくは今からでも)下記のURL等の専門家と共同で解決を図るべきでしょう。

また、私の意見としては、その会社に残れるなら残って仕事を続けていくべきだと思いますよ。
辞めることは簡単だと思いますが、また違う会社で同じようなもしくは似たような壁に突き当たらないとも限りませんしね。

参考URL:http://www.roudou-trouble-kaiketu.net/

この回答への補足

ありがとうございます。
言われたときは かなりショックでしたので 何も言えませんでした。確かに即戦力ではなくて 商品知識がないのでしたから。
しかし、一度目に面接を受けた際は 幹部候補で採用したいと言われ 結局は受からなかったのですが 今回の応募では 私が前回の応募で そう言われたと言っただけで 面接、採用時には 言われていません。
入社即、新店舗オープン10日前の店舗で 準備の手伝いをしてほしいといわれ(人員が足りないため)落ち着いたら 配属先の店舗を決定すると言われました。新店舗の店長及びスタッフは 忙しくて何も教えられなくて謝られていました。
オープン時に採用担当の常務に声をかけられ 2,3年の経験のスタッフが多いので 貴方なら2年すれば 追い抜くでしょうから がんばってくださいと言われました。
配属先決定後、常務や幹部が私の店舗に訪ねてきたことは ありません。
その店舗の店長も 最低3ヶ月は 覚えることあるのでがんばってくださいとも言ってくれていました。
いっぱい書いてすみません。。
後、新店舗ですが その店舗と1年前に出来た店舗の売り上げが よくないので 人件費を削るようにの通達があったことを 朝礼で店長が話していました。
今回の解雇は 全店で3,4人みたいです。
業績不振のため 解雇しやすい人を選んだみたいです。  

補足日時:2006/05/18 15:44
    • good
    • 1
この回答へのお礼

すみません。アドバイスをお願いします。

お礼日時:2006/05/20 21:36

ハローワークの条件=労働条件にはなりませんが、貴方が労働契約を結ぶ際に労働条件の明示がされている筈です。

それに従って手続きは進められます。
試用期間については、定めることは可能ですが、労働契約の一種ですから、明示する必要があります。明示しなかった場合は、試用期間は定められていないということになります。

No1さんの「就業規則」ですが、就業規則に書かれているケースはあるでしょう。例えば雇い入れの際に労働条件はこれだからなどと就業規則を渡されていて、その内容に書かれていれば(不親切だとは思いますが)法的には明示していると言えると思います。

この問題は退職勧奨なのか本採用を行わない、いわゆる解雇なのか微妙ですが、解雇の場合は、試用期間中は解雇を正当として認める確率は高まると思われます。それは、もともと試用期間中が「能力を見る期間」だからです。ただし、今回のケースは14日を超えていますので、労働基準法第20条の解雇予告の手続きは必要です。

退職勧奨の場合は、「辞めてもらえませんか」ということなので拒否することができます。その場合どうするかですが、会社は解雇するかそのまま雇い入れるかの選択肢になります。

言い方が曖昧なのと、最初の契約内容がはっきりしていないのでこれ以上の回答は難しいです。最寄りの労働局、あるいは労働基準監督署の総合労働相談コーナーに問い合わせてみましょう。

この回答への補足

ありがとうございます。
昨日、労働局をたずねました。話を聞いたところ、会社側の違反は ないんじゃないかと言われました。
ですが 話し合いのテーブルに呼ぶことが出来ると言われました。
もう一度、会社側に自分の主張を言って断れた場合、闘争に入ったとみなし、仲介することが出来ると言われました。ですが 会社側が無視した場合の罰則がないとも聞きました。
労働条件は ハローワークの募集説明欄に 試用期間3ヶ月と書いていましたが 今回応募の際は ハローワークの紹介で応募していません。
入社時に条件の提示を文書で頂きましたが 給料提示だけでした。
労働局で 月に2度、無料の弁護士相談があると言ってくれたので 26日に行ってきます。 

補足日時:2006/05/18 15:28
    • good
    • 0
この回答へのお礼

すみません。アドバイスをお願いします。

お礼日時:2006/05/20 21:35

>それなり以上は 2ヶ月やってきて 


同時期入社の人と比べて営業成績は良かったわけですね?

>これから色々やっていこうとしてた矢先でした。
順調に右肩上がりの成績を出せる客観的な裏づけがあったわけですね?

その2点を基に、「不当な解雇ではないか?」「明確な基準はないのか?」との質問を投げかけてみてはどうでしょうか?

上記は一般論です。
でも、畑違いの職場でも即戦力になれた質問者様なら引く手あまただとも思いますので、このような会社とは早々に手を切って、新しい会社でバリバリとがんばることをお勧めしますよ。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございます。
仕事は 販売職で 営業成績は ありません。
入社即 新店舗がオープンで その人員に借り出され 右も左もわからずにいました。
スタッフも教えられなくて 悪かったと言われましたが 私も当然だと思います。
あらかじめ オープニング後に配属先を決めると言われ 2週間後転属になり 仕事の進め方を教えてもらいながら 店舗スタッフとして働いていました。
他スタッフも忙しくて指示できないときは 覚えるためのことも自身でやっていき 任された部門のチェック、レイアウトもきれいにやってきた矢先だったのでこれから もっとやりたいと思ってたんですが。。。
今いるスタッフは 私より一回り下の歳で 私のスキルもわかってくれてたんで 期待をしてくれてたんですが。。 

お礼日時:2006/05/11 22:11

辞めさせられるというより、本採用に至らなかった。

ということですよね。
納得できないと言っても会社は貴方を雇うつもりはないのですから、早めにキリをつけて次に行くしかありませんよ。

試用期間については就業規則に定められていると思います。募集広告に試用期間に書いてないことに問題はありませんし、聞いていなくとも就業規則に定められて入れば、当然貴方にも適用されます。

すっきり諦めて、次に行きましょう。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。
試用期間って言うのは 定めていても言う必要はないんですね?
一月後に健康保険証、雇用保険証もいただきましたし、誓約書、保証人は 勤めてすぐに提出したんですが。。。

お礼日時:2006/05/11 21:58

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!