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会社が高年齢者就職施策で男性を契約社員で雇用し、当部署に配属されました。
しかしこの男性は面接時に「現状で活かせる」とし申告したスキルがほぼ嘘であることがわかり、「俺が若い頃は」を主語とし、会社の日常業務や体制の批判ばかりしています。
それでこの男性、「辞めたいけど2週間はいなくちゃいけない。入社実績になる」と、これも従業員の前や食堂で巨大な声で言っているのですが、一般的にそんな2週間の規約とか、社保が有効になる?みたいなものはありましたでしょうか。就業規則にはありません。
退職意向を2週間前の告げるのとは違うようです。

質問者からの補足コメント

  • 当社は契約社員の方に対し試用期間はありません。

      補足日時:2024/04/11 08:33

A 回答 (5件)

結論から言えば、その契約社員は「何を言ってるのか判らない」です。



労働契約上で「2週間」が出て来るのは、民法第627条(1項)とか労基法21条あたりなので、詳しくはお調べください。

ただ、簡単に言えば、契約社員(非正規雇用)の場合、いずれの法令も、ほぼ関係ありません。

また、正規,非正規に関わらず、正式な雇用契約が締結されたら、たとえ1日で辞めても、法的,公的には、一応、入社実績にはなりますな。

とは言え、ごく短期間で退職した場合、再就職に際し、それを「実績(経歴)」と認めるかどうかは、全く別の話で。
ほとんどの企業は、良くて経歴にはカウントしないか、どちらかと言えばマイナス評価の対象になると思います。

従い、「入社実績になる」は、特に根拠があるとは思えず、冒頭の通り「何を言ってるのか判らない」が正解かと。

どちらかと言うと、「ホントは辞めたくない」と言っている様な気もします。
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そりゃ〜、ハロワークでの紹介じゃ〜ないかな〜??



2週間務めたが、無理だったと言う実績が欲しいのでしょうかね。
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見る目なさすぎワロタですよ


人事がマヌケですねwwwww
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>>一般的にそんな2週間の規約とか、社保が有効になる?みたいなものはありましたでしょうか。



労使関連の書籍には、「働いている期間が2週間を超えた場合、たとえ試用期間であっても、解雇するのに正当な理由を求められるようになる。」というような記載があった気がします。
だから、会社側が、「こいつ、いらん!」と判断する場合は、2週間以内にクビにしたほうが良いと書かれていましたね。

ちなみに、一部の人が、2週間は真面目に働いて、それを過ぎたら、わざと不真面目に仕事し、会社側がクビと言ってきたら、これ幸いと「裁判に訴えるぞ!」と騒いで、会社から和解金をがっぽり稼ぐってことをやっている方たちがいたそうです。

なお、入社実績とか社保関連では、そういう2週間ルールを目にしたことは無いです。
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学歴や資格等の虚偽申告は、即刻解雇の要件になります。


そのような者は1日でも雇用されていたら、何年も勤めていたかのように履歴書に書くでしょうから、気にしなくて構いません。
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