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外国人男性と海外で結婚、日本大使館を通して日本の婚姻届も提出致しました。今後は夫と共に日本に帰国し生活したいと考えております。
夫はとりあえず親族訪問ビザを取得して渡航する予定ですが、ビザの変更等、日本で仕事&生活していく為に必要な手続きを教えてください。

A 回答 (29件中11~20件)

>今度は質問書について伺いたいのですが、



質問書は各入管で書式が異なるため、私は東京本局の書式を知りません。以下、その前提でお返事させて頂きますので、不明な点、不安な点があれば入管インフォメーションセンタに確認してください。

>1、出入国歴を書く欄があるのですが、これは私は「日本への出入国歴」夫は「本国への出入国歴」を記入するのでしょうか。それとも2人共日本への出入国歴を記入でしょうか。

これは、婚姻に至るまでの間に、どの程度互いの国に行き来があったかを確認する意図と思われます。ですので、nurさんは「夫の国への出入国歴」、nurさんの夫は「私の国(日本)への出入国歴」になると思われます。
極稀に過去の出入国履歴を書かせることもないわけではありません。

>2、退去強制されたことがあるか、あればその年月日等を記入する欄があります。夫は強制送還ではなかったのですがここにも出国命令のこと、その年月日等を記入すべきでしょうか。

これは、退去強制令書が発行されたかどうかです。まず、退去強制令書は発行されているはずです。自主的な出頭、および他に違反事実がない、また自費出国を希望し、かつその裏づけがあるとのことで収容、その他を免れているわけです。

以下、http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/index.htmlより

(1)出国命令制度の創設
(略)
従前から,近日中に出国することが確実と認められるものについては,退去強制令書の発付後に自費出国許可(入管法第52条第4項)及び仮放免許可(入管法第54条第2項)を行った上で,事実上その身柄を収容しないまま本邦から出国させる措置が実施されていました。また,不法滞在者の大幅な削減のためには,その自主的な出頭を促進する必要もあります。そこで,平成16年の入管法改正において,入管法違反者のうち,一定の要件を満たす不法残留者について,全件収容主義の例外として,身柄を収容しないまま簡易な手続により出国させる出国命令制度が創設されました(同年12月2日施行)。

>3、親族について記入する欄、夫の家族も電話番号まで詳しく記入する必要がありますか。夫の兄が最近欧州へ移住しました。その住所等も詳細に書くべきでしょうか。

書いておいた方が良いでしょう。

>4、住居の概要について、これは申請人の欄に彼の名前を記入、居住地は居住予定地を記入でいいのでしょうか。

はい。

>5、私の住所記入と署名をする欄がありますが、私は現在海外在住、8月に帰国予定です。住所は日本のものでいいのでしょうか。

住所はあくまで住民票記載の場所です。nurさんが住民票を日本に残してあるのであれば、住所は住民票に記載されたところです。住民票に「インドネシアに転出」と届けでている場合、在インドネシア日本大使館に在留届を出していれば、在留届に記載した場所、在留届を出していないようであれば、「ジャカルタ」と書いてもそうそう問題ないとは思いますが、正確には「住所不定」です。

>それと出入国歴や彼との結婚の経緯を書くのにパスポートの記録を参照したいのですが、今のパスポートが新しいもので、以前の記録がありません。今日本の親族に以前のパスポートを探してもらっているのですが、もし見つからなければ、、、と心配です。無いと不利ですよね?

少なくとも日本の入管は、nurさんとnurさんの配偶者の日本の出入国歴は正確に調べられます。余りに事実とかけ離れていれば確かに不利ですが、旧旅券がなければ、「□□年△月頃に約○日間」という記述でも問題はないと思います。

この回答への補足

質問書について、いくつか入管インフォメーションセンタに問い合わせたのですが、「質問書については、各地方入国管理局で書式が異なっておりますので、直接申請予定入国管理局でお尋ねください」と返答がきました。
電話をして確認しようかと思いましたが、それよりも全ての質問に対して大事を取った回答をすることで対処しようと思います。
今回も質問書について、、、
1、扶養者の欄、2名記入してもいいでしょうか。当初は私の父だけ記入する予定でしたが、自営業の為、収入を年収表記にしてしまうと安心できる金額ではありませんでした。
2、申請人、私の母で代理できるそうです。"申請人又は法定代理人若しくは法第7条の2第2項に規定する代理人"欄に母の名前、最後に書く署名も母のものでいいんですよね?

パスポートは、見つかりました(^_^)

補足日時:2006/06/27 22:36
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>1.彼の名前以外は日本語で記入すればいいでしょうか



基本的にはそうですが、どうしても日本語表記することで支障がありそうなものは英文で表記してください。例えば、「本国における居住地」が日本人になじみの無い都市名であるときなどが相当します。

>2."滞在予定期間"はどのように書けばいいでしょうか

3年と書いてください。該当する在留資格の期限は1年もしくは3年ですが、長いものを書いておいた方が良いです。「永住希望」と書いても支障はありません。
なお、ここで書いた年限で在留資格が出るわけではありません。

>3."同伴者の有無"、私が一緒に渡航する予定ですが「有」としておけばいいのでしょうか

有です。

>4."犯罪を理由とする処分を受けたことの有無"、出国命令は当てはまらないですよね?

起訴された場合、執行猶予であっても書きます。
かくしていたと思われると損ですから、一応「日本国にて超過滞在があり、出国命令を受けた」と書いておくと良いでしょう。もちろん、理由書(婚姻に至る経緯書)にそのことを書き、本人としては人道上、止むを得ない事情であったこと、反省しており二度と違反しないことを併記すべきです。

>5."在日親族"、私の父、母、姉も「義父」「義母」「義姉」として記入するのですか。また、在留資格は「日本人」でいいのでしょうか。

在日親族は、nurさんの両親、兄弟を書いてください。もし同居の祖父母、またnurさんに子があればそれももれなく書いてください。希望する在留資格は、「日本人の配偶者等」です。

6."婚姻の日本国届出先"は私達の場合婚姻届を提出した総領事館の名称を書けばいいのでしょうか

この部分、自信がありません。領事館から回送された役場(法務局?)か、領事館か、ちょっと分かりません。
入管インフォメーションセンタにお問い合わせください。
http://www.immi-moj.go.jp/info/index.html

>7."扶養者"は我々の場合、私の父の名でいいのですよね?その際、続柄はその他欄に「義父」と記入でしょうか

そうです。「配偶者の父」でよいと思います。

>8."申請人又は法定代理人若しくは法第7条の2第2項に規定する代理人"、母に申請してもらうのですが母の名前、住所と、最後に記入する署名は母のものでいいのでしょうか。申請取次者等は無記入でいいのですよね?

「本人の親族」とありますが、同居する日本人配偶者の親族で構わないはずです。これも万全を期すために、入管インフォメーションセンタにお問い合わせください。
申請取次者等は無記入です。

この回答への補足

ありがとうございます。
今度は質問書について伺いたいのですが、
1、出入国歴を書く欄があるのですが、これは私は「日本への出入国歴」夫は「本国への出入国歴」を記入するのでしょうか。それとも2人共日本への出入国歴を記入でしょうか。
2、退去強制されたことがあるか、あればその年月日等を記入する欄があります。夫は強制送還ではなかったのですがここにも出国命令のこと、その年月日等を記入すべきでしょうか。
3、親族について記入する欄、夫の家族も電話番号まで詳しく記入する必要がありますか。夫の兄が最近欧州へ移住しました。その住所等も詳細に書くべきでしょうか。
4、住居の概要について、これは申請人の欄に彼の名前を記入、居住地は居住予定地を記入でいいのでしょうか。
5、私の住所記入と署名をする欄がありますが、私は現在海外在住、8月に帰国予定です。住所は日本のものでいいのでしょうか。

以上がわかりません。

それと出入国歴や彼との結婚の経緯を書くのにパスポートの記録を参照したいのですが、今のパスポートが新しいもので、以前の記録がありません。今日本の親族に以前のパスポートを探してもらっているのですが、もし見つからなければ、、、と心配です。無いと不利ですよね?

補足日時:2006/06/26 19:44
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>戸籍に相当するもの、身分証明共に翻訳が必要ですよね?



邦訳は事実上、必須です。

この回答への補足

昨日ようやく手元に申請用紙等が届きました。
いくつか質問があるのですがwellowさん、まだ見ていただけてるでしょうか。
在留資格認定証明書交付申請書について
1.彼の名前以外は日本語で記入すればいいでしょうか
2."滞在予定期間"はどのように書けばいいでしょうか
3."同伴者の有無"、私が一緒に渡航する予定ですが「有」としておけばいいのでしょうか
4."犯罪を理由とする処分を受けたことの有無"、出国命令は当てはまらないですよね?
5."在日親族"、私の父、母、姉も「義父」「義母」「義姉」として記入するのですか。また、在留資格は「日本人」でいいのでしょうか。
6."婚姻の日本国届出先"は私達の場合婚姻届を提出した総領事館の名称を書けばいいのでしょうか
7."扶養者"は我々の場合、私の父の名でいいのですよね?その際、続柄はその他欄に「義父」と記入でしょうか
8."申請人又は法定代理人若しくは法第7条の2第2項に規定する代理人"、母に申請してもらうのですが母の名前、住所と、最後に記入する署名は母のものでいいのでしょうか。申請取次者等は無記入でいいのですよね?

もしよろしければ回答宜しくお願い致します。

補足日時:2006/06/25 21:51
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。お礼が遅くなり、すみません。
必要書類等、今集めていますが人(親族)に頼んでいたりするものもあるので思っていたより時間がかかってます。。がんばります。

お礼日時:2006/06/16 19:12

>現在彼の親族の引越し等の関係で戸籍に相当するもの(住民登録)が調整中、新しいものが発行されるのは少し時間がかかるそうなんです。

(身分証明書は用意できます)

日配の在留資格認定証明を受けるわけですから、婚姻を証明する書類、また申請者本人の身分を証明する書類は多いに越したことはありません。

婚姻証明はありますから、さほど神経質にならなくても良いとは思いますが、戸籍に相当するものにその事実があれば、より補強、事実の強調ができます。
まだ婚姻事項が載っていない場合でも、申請者本人の身元が確かであると強調する効果があります。もし身分証明に国民番号のようなものがあれば、住民登録にも同じものが記載されているはずですので、あわせて提示することで一貫性を強調することができます。
※身分証明はオリジナルを入管に提出することのないようにご注意ください。

アジア各国の公式書類は偽造も多いので、偽造書類ではないかとの偏見をもたれることもあります。また改名や改姓が容易な国もあります。しかしながら、どの国であっても「容易に変更できない属性、変更しても追跡が可能な属性」があります。日本では戸籍謄本ですが、ある国では国民登録番号でしょう。そのようなものを複数提示するのは、書類の真性度合いを証明するときの「こつ」となります。

>必須提出物ではないものを追加書類として提出するのもどうかと思い、これの提出は諦めようかと思っているのですが、影響はどうでしょうか。提出できないことをそんなに気にするものではないですか。

上記にあてはまるものであれば、積極的に提出してください。追加でも構いません。相手は疑ってかかっているという前提を持ちましょう。疑ってなくても国際私法には意外と無知です。

回答の13に以下のように書きました。追加書類を積極的に提出する理由は、これにつきます。
>入管は「提出された書類で判断します」と言いますが、これは「立証したい、訴えたいことは、より分りやすい方法で提示してください。分り辛いことにより不利益な結果になっても、それは我々のせいではありません」という意味です。

この回答への補足

国民番号、あったので追加書類として提出することにしました。
戸籍に相当するもの、身分証明共に翻訳が必要ですよね?

補足日時:2006/06/12 20:29
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
戸籍に相当するものにまだ婚姻の事実は載っていませんが、国民番号のようなものがあるかどうか見てみます。載っていれば追加書類として提出しようと思います。

お礼日時:2006/06/12 19:45

>今色々と調べて用意しているところです。

また伺いたいことが出てきそうなので、この質問はまだ締め切らずにいてもいいでしょうか。

私自身は構いません。

>wellowさんに伺いたいことがあればまた補足として質問したいので、お付き合い宜しくお願い致します。

これも構いません。ただし、お答えしている内容も、段々と経験の範囲を離れ、知識の範囲、見聞きした範囲に入りつつあります。また、入管や領事部の動きはウォッチしているつもりですが、少しづつ現実との乖離も出つつあるかもしれません。なるべく入管や領事部のいう『基本的には・・・』に準ずるようにしていますが、その点はご理解ください。

この回答への補足

こんばんは。
wellowさんにアドバイスいただいたことを参考にしながら在留資格認定証明書交付申請の為に必要なものを用意しています。
またひとつ相談があるのですが、wellowさんに回答頂いた中で以前

>当該国で戸籍に相当するもの(住民登録)や身分証明書類があれば、同じく提出すべきでしょう。

ということをアドバイス頂き、インドネシアには両方あるので用意しようと思っていたのですが、現在彼の親族の引越し等の関係で戸籍に相当するもの(住民登録)が調整中、新しいものが発行されるのは少し時間がかかるそうなんです。(身分証明書は用意できます)
調整が終わるまで待つとなると在留資格認定証明交付申請をするのが遅くなるし、必須提出物ではないものを追加書類として提出するのもどうかと思い、これの提出は諦めようかと思っているのですが、影響はどうでしょうか。提出できないことをそんなに気にするものではないですか。

補足日時:2006/06/11 19:55
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この回答へのお礼

>これも構いません。ただし、お答えしている内容も、段々と経験の範囲を離れ、知識の範囲、見聞きした範囲に入りつつあります。また、入管や領事部の動きはウォッチしているつもりですが、少しづつ現実との乖離も出つつあるかもしれません。なるべく入管や領事部のいう『基本的には・・・』に準ずるようにしていますが、その点はご理解ください。

ありがとうございます。できるだけ自分でも直接入管等に確認しながら進めます。ただそういった所では教えてもらえないようなことでご存知のことがあればアドバイスをよろしくお願い致します。

お礼日時:2006/06/08 19:32

>>やはり初回は通常の審査期間がかかります。



>やはり時間はかかるものだと覚悟しておいた方がいいですね。夫は違反歴がある為不許可になる可能性が高いですよね?6ヶ月程度はかかる心づもりが必要ですね。。

今、在留資格認定証明を申請したとして、通常の審査期間が3、4ヶ月ですので、実際に判定する頃には上陸禁止期間が満了している可能性が高いですね。でも、長くかかるかもという心づもりもしておいてください。

>入管宛にメールで問い合わせ(夫の国籍も書き込み)したところ、「原本に訳文を添付するだけで結構です。」と返事がきました。

ちょっと変ですね。正確にはこのような場合、「原本の写し(コピーのこと)に訳文を添付し、提出時に原本を提示」という回答になるはずです。
メールの返信もプリントアウトしておきましょう。申請時に「提出書類(原本)は返せません。かえってこないことで困る場合は、謄本化してください。」みたいなことを言われた場合の対応として使えます。喧嘩腰では駄目ですよ。窓口の人も審査官である可能性がありますので、対応で揉めると損です。

>しかしやはり念の為翻訳認証を併せたほうがいいのであればそうしようと思います。

その方が安全です。

>具体的にはどうすればいいのかがいまいちよくわかっていないので、もう一度説明いただいてもいいですか。(英訳したものを在インドネシア日本大使館に持って行っていいのでしょうか)すみません、難しいことが多くて頭が混乱しています。。。

手順としては、以下の通りです。在インドネシア日本大使館は関係ありません。
・原本をコピーします。
・原本を発行した役場に出向き、原本とコピーを提示し、同一であることを確認してもらい公印を押してもらう。
・原本を英訳します。
・インドネシア外務省のなかにある翻訳証明をする部署に、原本のコピーと英訳文を持参します。原本も持参したほうが安全です。
どの部署になるかは私には分かりません。以下のページから探してみてはいかがでしょう。
 http://www.dfa-deplu.go.id/ (外務省)

一般的に翻訳認証は有料ですし、認証には数日を要します。

>姉は別居ですが、姉の住民票も添付するべきですか。

添付すべきです。悩むものがあれば、とにかく添付する、それで真剣度合いを図ってもらうべきです。

この回答への補足

了承致しました。
今色々と調べて用意しているところです。また伺いたいことが出てきそうなので、この質問はまだ締め切らずにいてもいいでしょうか。
wellowさんに伺いたいことがあればまた補足として質問したいので、お付き合い宜しくお願い致します。

補足日時:2006/06/07 19:40
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>一度目の申請も不許可の場合は2週間程度でわかるのでしょうか。



最初の申請で1ヶ月以内に不許可となるぐらいですと、申請時に「このような方は相当に難がある」といわれているはずです。不許可になるというより、許可されるはずの無い案件を書類が整っているので、とりあえず押し付けるように提出したという場合でしょう。
もっともこれは東京などのように混雑している地方入管の場合で、四国や九州のように申請自体が少ない地方入管では、1ヶ月以内で審査が終わることも、実際にありえます。
やはり初回は通常の審査期間がかかります。再提出の場合、入管も分っていますから、問題がなければ通常通りの審査(すなわち通常通りの審査期間)、問題があればそれより早く結果が出てしまうというだけです。配偶者が妊娠している、早く審査しないと出産時期にぶつかってしまうなどの場合には、人道的見地で審査を急いでくれることもあります。

>質問書、理由書等に夫が過去に出国命令を受けたこと、上陸禁止期間後に渡航する予定であることを書くのは有効ですか。

まず出国命令を受けていることは、彼らのシステムで分ります。しかし、書かないでいると隠す意図があるのではないかと邪推されますから、通常は書きます。また、在留資格認定証明を申請しているのですから、上陸禁止期間後に渡航する予定というのも明確です。
理由書(婚姻に至る経緯)に順を追って、出会いから今までのこと、また入国後の生活の予定を書くわけですから、有効、無効という観点の外の話です。出国命令を受けたこと、今後日本で生活することを書かずに済ませることはできません。

>謄本化してもらえるかどうかは調べてみます。入管では原本に日本語訳を付け(訳者は誰でもいい)、返却を希望する時は申請時に申し出れば良いと言われました。英訳、認証は必要でしょうか。それは在日インドネシア大使館に行かないとできないのでしょうか。

謄本というのは、「原本をコピーし、原本と一緒に権威ある役場(外国の場合は大筋、内務省です。その場合、役場はほとんど内務省の管轄下にあります)に提示して、同一であることを確認のうえ、公印を押してもらったコピー」のことです。

翻訳認証は「これら謄本に英文翻訳を添付し、外務省で同一であることを証明してもらい、切り離すことができないよう謄本と英文翻訳を閉じ、公印を押してもらう」ことです。これをもって、インドネシア国内でのみ通用する文書が、インドネシア外務省が認証した「外交書類」となり、日本国政府に対する公式な証明書類となります。この場合、英語は日本とインドネシア双方の政府が理解できる共通中間言語としての位置付けになります。インドネシアはハーグ条約(認証不要条約)の締約国ではありませんので、このような手続が必要となるわけです。

ちなみに、日本国外務省もこのような証明業務は行っています。日本の書類を外交書類化する際にお世話になるところです。例えば、日本の出生届(右側に医師の記入欄がある)ものを外交書類化しなければ、外国人配偶者の役場に届け出ることができません。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/i …

謄本化する理由は原本が無くなると困るから、更に原本を翻訳認証すると英文が付いてしまい原本の行使時に支障がでるからです。また申請時に申し出て、絶対確実に毀損もなく戻ってくるかという点で心配だからです。万が一無くされた場合、日本の役所にとっては公文書ではないので、補償もできません。

日本語訳の件は、割と簡単で、日本の役所ですので、日本語訳を必要としているだけです。インドネシア語の公文書の日本語訳が正確であるかどうかを認証できる人はインドネシア政府、日本政府のどちらにも公的にはいないので、参考のための日本語訳という位置付けになります。すなわち権威はありません。入管職員の審査を円滑にするためのものです。訳者は誰でも結構ですが、住所、氏名、署名を必要とします。不正確な訳であることが判明した場合には、訳者ではなく申請者が不利益を被ります。

>姉がおり、前回の夫の短期滞在査証の保証人も姉でした。現在は帰国後の私達の居住地(実家)で同居していませんが、姉の在職証明書、課税証明も併せて提出するのは有効でしょうか。

暗に身元保証をすると言っている(更に婚姻に賛成している)のと同じなので、このような親族の書類を数多く添付できるのはプラス要因です。
要求はされていませんが、「今後の予定」なるものを作成して添付してみてはいかがでしょうか? nurさんの過去の職歴や持っている資格、経験などをまとめ、日本に帰国後はこれらを生かして就職できるということを暗示させるように作るのです。

>在留資格認定証明を得た後の渡航ですが、チケットは往復分必要ですか。

片道で結構です。日本の繁忙時に何かあっても確実に帰国できるように(例えばご家族の不幸とか)、1年オープン往復で来日する人もいます。

この回答への補足

>やはり初回は通常の審査期間がかかります。再提出の場合、入管も分っていますから、問題がなければ通常通りの審査(すなわち通常通りの審査期間)問題があればそれより早く結果が出てしまうというだけです。

やはり時間はかかるものだと覚悟しておいた方がいいですね。夫は違反歴がある為不許可になる可能性が高いですよね?6ヶ月程度はかかる心づもりが必要ですね。。

翻訳認証の件、wellowさんに補足として質問させてもらったと同時に入管宛にメールで問い合わせ(夫の国籍も書き込み)したところ、「原本に訳文を添付するだけで結構です。」と返事がきました。
しかしやはり念の為翻訳認証を併せたほうがいいのであればそうしようと思います。
具体的にはどうすればいいのかがいまいちよくわかっていないので、もう一度説明いただいてもいいですか。(英訳したものを在インドネシア日本大使館に持って行っていいのでしょうか)すみません、難しいことが多くて頭が混乱しています。。。

>暗に身元保証をすると言っている(更に婚姻に賛成している)のと同じなので、このような親族の書類を数多く添付できるのはプラス要因です。

姉は別居ですが、姉の住民票も添付するべきですか。

補足日時:2006/06/06 18:48
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>夫はインドネシア国籍です



アセアン域内は相互に入国要件を緩和していますので、もし第三国で落ち合ってから渡航するのであれば、マニラかバンコクが良さそうですね。

>日本で生活していく為に最低限必要な手続きは私が今理解している分で足りているでしょうか。

外国人登録、国民年金、健康保険、再入国許可、、これぐらいですね。

>在留資格認定証明書は、申請後、許可がおりれば郵送で届くのですか。

「転送不可」の印が押された書留郵便で届きます。在留資格の伸長、在留資格の変更連絡は通常郵便ですが、「転送不可」印が押されているかどうかは、地方入管によって異なります。

>では再入国許可は受け取り時に申請できませんよね。上陸審査で"日本人の配偶者等"と表示された後の旅券を持って申請しに行くものなのでしょうか。

在留資格認定証明書は、「申請者がその在留資格を取得して日本に在留することが相当であると事前に審査し判断した」という証明書です。この時点では申請者は認定された在留資格を有していませんので、再入国許可の申請も取得もありえません。入国審査により「日本人配偶者等」の在留資格を取得します。再入国許可を得るのはその後です。

>再申請をしたあと、結果が出るまで(審査にかかる時間)はまた3ヶ月前後でしょうか。

やはりバックログがありますので、その程度かかります。逆に2週間程度で結果が出た場合には再度不許可になっている可能性が高いです。また、12月から3月は混んでいる時期ですので、それに巻き込まれると更に遅くなることもあります。

>在留資格認定証明申請に必要なもの、以下のもの以外に補強材料として有効なものは親からの身元保証書の他に何かありますか。

>1.在留資格認定証明書交付申請書  1部

様式その1、その2です。今はTだと思いますが確認してください(昔はFでした)。

>2.質問書、理由書、親族の概要   各1通
>3.写真(縦40mm、横30mm)     2葉

1枚は在留資格認定証明書交付申請書に貼付のこと。

>4.返信用の封筒  1通

長型4号定型、430円分の切手を貼付。

>5.戸籍謄本
>6.当該日本人の住民票(全世帯分)
>7.当該日本人又は当該外国人の職業及び収入に関する証明書

「又は」というのは日本人側もしくは外国人側の収入のみで生計が成立するという前提に基づいていますので、片方の収入で不足するのであれば「両方」、両方の収入でも不足する場合には、親族の扶養になるなどの説明および証明が必要です。親族が扶養するのであれば、親族の職業および収入を証明しなければなりません。

>8.当該外国人のパスポート(身分事項のページ)のコピー

違反歴がありますので、他国では違反がないこと等を証明するために、全頁コピーを提出すべきでしょう。
更にnurさんの配偶者の国への渡航歴を証明するためにnurさんの旅券(身分事項頁、出入国印のある頁)、またご両親も同じように渡航歴があれば、同様に旅券のコピーを出すべきです。質問書、理由書に渡航歴を書くのであれば、事実(=旅券の記録)とずれがないことにご注意ください。当然のことながら日本人の入出国記録も入管は見ることができます。

>9.当該外国人と当該日本人配偶者の写ったスナップ写真 2枚程度

返却されませんので、ネガがある写真としましょう。

>10.当該外国人の出生証明書及び当該国の結婚証明書

出生証明書、婚姻証明書は原本ではなく謄本化してください。謄本を英訳し、インドネシア外務省にて翻訳認証を受け、更に日本語訳を付けて提出してください。原本を提出してしまうと返却されませんので、後々手続きで困ります。
当該国で戸籍に相当するもの(住民登録)や身分証明書類があれば、同じく提出すべきでしょう。

なお、日本語以外の書類は、偽造を疑うという観点ではじっかりと見ますが、それ以外の観点ではじっくりと見てくれることを期待しないでください。入管は「提出された書類で判断します」と言いますが、これは「立証したい、訴えたいことは、より分りやすい方法で提示してください。分り辛いことにより不利益な結果になっても、それは我々のせいではありません」という意味です。

>問題なのが7ですが、私は現在海外在住で職無し、夫は自営で小さな店を経営しているだけで、証明となるようなものはありません。親のものでもいいのでしょうか。

配偶者が会社登記していれば登記簿謄本があると良いですが、していないようですと難しいですね。ご両親の課税証明で代替するしかないと思います。本来は補強資料とするべきところを代替資料とするわけですから、この点(=日本での生計の確保)での評価は低くなると思います。

>また、申請は地方の出張所ですると審査に更に時間がかかってしまうものなのでしょうか。

在留資格認定証明の場合、地方入管で審査しますので、出張所に出すと廻送のため、1週間弱審査に入る時間が遅れます。

この回答への補足

>>日本で生活していく為に最低限必要な手続きは私が今理解している分で足りているでしょうか。
>外国人登録、国民年金、健康保険、再入国許可、、これぐらいですね。

了解致しました。それだけはとりあえず忘れずしっかりと手続きします。

>>在留資格認定証明書は、申請後、許可がおりれば郵送で届くのですか。
>「転送不可」の印が押された書留郵便で届きます。

これをすぐ夫に届けるのですね。

>逆に2週間程度で結果が出た場合には再度不許可になっている可能性が高いです。

一度目の申請も不許可の場合は2週間程度でわかるのでしょうか。

質問書、理由書等に夫が過去に出国命令を受けたこと、上陸禁止期間後に渡航する予定であることを書くのは有効ですか。

>出生証明書、婚姻証明書は原本ではなく謄本化してください。謄本を英訳し、インドネシア外務省にて翻訳認証を受け、更に日本語訳を付けて提出してください。原本を提出してしまうと返却されませんので、後々手続きで困ります。

謄本化してもらえるかどうかは調べてみます。入管では原本に日本語訳を付け(訳者は誰でもいい)、返却を希望する時は申請時に申し出れば良いと言われました。英訳、認証は必要でしょうか。それは在日インドネシア大使館に行かないとできないのでしょうか。

>本来は補強資料とするべきところを代替資料とするわけですから、この点(=日本での生計の確保)での評価は低くなると思います。

姉がおり、前回の夫の短期滞在査証の保証人も姉でした。現在は帰国後の私達の居住地(実家)で同居していませんが、姉の在職証明書、課税証明も併せて提出するのは有効でしょうか。

在留資格認定証明を得た後の渡航ですが、チケットは往復分必要ですか。

補足日時:2006/06/05 17:53
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>>入管手続き、領事館手続きの経験があります



>ということですが、どうしてそんなにお詳しいのでしょうか。。。野暮な質問だということは承知の上ですので、回答は結構です。

簡単に答えますと、妻が外国人です。当時とある地方入管に素人のような審査官が異動で集まってきてしまい、こちらには何もやましいところはなかったのですが、在留資格認定証明には苦労しました。そのときに思ったのです。素人のような審査官に負けてたまるか、と。
出入国管理及び難民認定法、国籍法(子が産まれれば二重国籍となるため)などに目を通しました。あわせて手続き方法を調べ、通達類もタイトルだけですが調べました。取次ぎ行政書士の知り合いもできました。「国際人流」(入管協会が出している入管職員のための雑誌)、「ぎょうせい」(役所の人向けの雑誌)に目を通しました。妻の両親を観光で呼びました。そんなところです。現在、妻は永住者資格を持っています。

>私のワガママの為にお手間をとらせてしまい、すみませんでした。。。

こちらは回答が100件までいっても構わないつもりでしたが(笑)。

>まず手順ですが、
>1.在留資格認定証明を申請する
>2.証明が出たら(再入国許可ももらい)夫に届け、夫がそれを持って領事館へ出向き、査証を発給してもらい、日本に渡航する

ここ違います。在留資格認定証明書が出たら、なるべく安全な方法で配偶者に送付します。一番良いのは手渡しですが、一般的にはEMSをお勧めします。
配偶者は、旅券と在留資格認定証明書を持って、領事館に出向き査証を取得します。在留資格認定証明書の有効期限は発行から3ヶ月間、査証の有効期限も同じく発給から3ヶ月間ですので、在留資格認定証明書が発行されたら速やかに手続きしてください。予約済み航空券を提示するよう指示されることもありますが、これは旅行代理店で航空券を予約し、ステータスをプリントアウトしたものを出せば代替できます。
査証が発給されたら、日本に渡航します。在留資格認定証明書をお忘れなく。入国時に回収されます。

>3.外国人登録をする

入国後、90日以内に手続きしなければなりませんが、早い方が良いでしょう。

>4.国保、年金の手続きをする

外国人登録が終わったら、同じ役場で手続きできます。
5の前に、入管に出向いて再入国許可も得ておきましょう。

>5.指定された年に在留資格の延長申請をする

在留期限が切れる2ヶ月前から伸長申請が可能になります。伸長審査中は出国できません。
伸長許可が出たら、外国人登録手続きをした役場で、旅券を提示しその旨、裏書きしてもらいます。在留期間、在留資格、住居など変更がある毎にこのような手続きが必要です。2週間以内に手続きしなければなりません。違反には余り適用されてませんが、罰金があります。

>また違反をするようなことがあっては困るので心配です。前回の違反もそのようなケアレスミスで犯してしまいました。

入国後、外国人登録証が調製されるまでは、旅券を携行してください。外国人登録証調製後は、外国人登録証を携行してください。これも違反には罰金が課されます。

前回の短期滞在時も、本来なら期限前に入管に出向いて「止むを得ない事情」を説明すれば更に延長することは可能だったのです。初回の延長は地方入管決済ですから。多分、入管職員はそんなことも説明しなかったのではないかと思います。

>在留資格認定証明を待って渡航する方法をとった場合でも私が一緒に渡航した方がいいのでしょうか。そうならば、一度日本には帰国しますが、もし予算等の都合がつけば再渡航し、一緒に帰国しようと思います。できるかどうかはまだわかりませんが、、、

不安要因を払拭するためには同行がベストです。nurさんの配偶者の国での滞在査証が延長できないとのことをお聞きするに、欧州かオーストラリア、NZではないかと想像していますが(答える必要はありません)、そうであれば、香港経由、韓国経由、台湾経由などで配偶者に渡航して頂き、nurさんとその空港で落ち合い一緒に渡航するという方法もあります。

>また、もし一度目の在留資格認定証明申請が不許可の場合、再申請をしたらまたそこから3ヵ月待つのでしょうか。

即日再申請が可能です。不許可の場合、入管に出向いて理由を聞くことができますので、その理由を解消して再申請してください。

この回答への補足

>簡単に答えますと、妻が外国人です。~~当時とある地方入現在、妻は永住者資格を持っています。

そんな経験をお持ちなんですね。私は今これから自分が係わっていかなくてはいけない問題に対してあまりに知識が浅いことを恥ずかしく思っているので、wellowさんのような姿勢を持って問題解決をされてきた方を尊敬します。

>こちらは回答が100件までいっても構わないつもりでしたが(笑)。

ありがとうございます(涙)

>nurさんの配偶者の国での滞在査証が延長できないとのことをお聞きするに、欧州かオーストラリア、NZではないかと想像していますが

夫はインドネシア国籍です。東南アジアであること、また相次ぐテロの影響でもともと査証の取得等には時間がかかる条件下にいます。

>前回の短期滞在時も、本来なら期限前に入管に出向いて「止むを得ない事情」を説明すれば更に延長することは可能だったのです。初回の延長は地方入管決済ですから。多分、入管職員はそんなことも説明しなかったのではないかと思います。

もちろん説明は受けていません。「自分で確認しろ」ということでしょうが、素人には自分で気付けないことがたくさんあることを行政側にも理解してほしいです。
日本で生活していく為に最低限必要な手続きは私が今理解している分で足りているでしょうか。


今回もいくつか質問があります。

在留資格認定証明書は、申請後、許可がおりれば郵送で届くのですか。では再入国許可は受け取り時に申請できませんよね。上陸審査で"日本人の配偶者等"と表示された後の旅券を持って申請しに行くものなのでしょうか。

>即日再申請が可能です。不許可の場合、入管に出向いて理由を聞くことができますので、その理由を解消して再申請してください。

再申請をしたあと、結果が出るまで(審査にかかる時間)はまた3ヶ月前後でしょうか。

在留資格認定証明申請に必要なもの、以下のもの以外に補強材料として有効なものは親からの身元保証書の他に何かありますか。

1.在留資格認定証明書交付申請書  1部
2.質問書、理由書、親族の概要   各1通
3.写真(縦40mm、横30mm)     2葉
4.返信用の封筒  1通
5.戸籍謄本
6.当該日本人の住民票(全世帯分)
7.当該日本人又は当該外国人の職業及び収入に関する証明書
8.当該外国人のパスポート(身分事項のページ)のコピー
9.当該外国人と当該日本人配偶者の写ったスナップ写真 2枚程度
10.当該外国人の出生証明書及び当該国の結婚証明書

問題なのが7ですが、私は現在海外在住で職無し、夫は自営で小さな店を経営しているだけで、証明となるようなものはありません。親のものでもいいのでしょうか。

また、申請は地方の出張所ですると審査に更に時間がかかってしまうものなのでしょうか。

200字以内とされているこの補足、毎回違反してますね。今回は特にヒドイです。すみません。

補足日時:2006/06/02 21:14
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>短期滞在で呼び寄せて在留資格を変更したことがあるので、


短期滞在で呼び寄せて在留資格を変更したことが【ない】ので、

の誤りでした。
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