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私は法に関しては素人ですが、ある事業者で私の個人情報について
「個人情報取扱事務目的以外の本人の同意を得ない第三者への提供(以下「第三者提供」)」
があったことがわかったので、ちょっと自分で法律などを調べてみたのです。
個人情報に関わりそうなものは次のとおりでした。

「個人情報の保護に関する法律(以下「保護法」)」
「県の個人情報保護条例(以下「県条例」)」
「市の個人情報保護条例(以下「市条例」)」

第三者提供があった時期が微妙で…次のとおりです。

保護法…第三者提供の後に施行
県条例…第三者提供の前に施行
市条例…第三者提供の後に施行

日本国憲法第三九条によれば、行為時に犯罪でなかった行為は、その後の法律で遡って処罰されることはないわけですよね。
という事は、県条例だけが適用となるのでしょうか?
古いものですが「コンサイス六法1990年版(三省堂)」で、日本国憲法第三九条のところを読んでみたところ、判例に次のようなものがありました。

刑罰法規については本条によって事後法の制定が禁止されているが、民事法規については法規不遡及の原則は解釈上の原則であって、憲法は遡及効を認める立法を禁ずるものではなく、これを認める合理的理由がある場合には、法律は違憲無効ではない。(大阪高判昭五二・八・三〇高民集三〇-三-二一七)

(なんか、難しい表現でわかりにくいのですが…)
もしかして保護法や市条例(及び県条例)って民事法規で、遡って適用とすることができるんでしょうか?

素人の質問なのですが、後学のために知っておきたいので、よろしくお願いします。
あ、ちなみに、特に訴えるとか何かするつもりはないです(^_^;)。
漏れたといっても、些細な情報で問題ない物でしたので。

A 回答 (1件)

憲法39条は、あくまでも「刑罰に関する」法令に適用される原則であって、


しかも「行為時に適法だったなら、あとから罰することはできない」
という方向にのみ遡及を禁止した規定です。
(逆の場合は遡及効があります=行為時の法律では犯罪となっても、
その後の法律改正で無罪となるような場合は無罪になります)

したがって、それ以外のケースではそもそも憲法39条は適用されませんし、
そうなれば遡及効があるかどうかは個別に検討されるべきもので、
一律違憲無効と切り捨てるわけにはいかない
…ということをその判例は言っています。

これをもう少し説明しますと、

一般的にはいわゆる「行為規範」つまり人の行為を律し、
その規定に反した人に何らかのペナルティ課されるような場合には、
(ペナルティは刑罰に限らず、行政指導や行政処分の場合もある)
遡及効は認められないとされています。
刑罰法規も当然行為規範に含まれます。

一方、民事法規というのは、多くの場合いわゆる「裁判規範」
つまり「人どうしの揉め事があったときに、どう決着をつけるか」
を規定しているものがほとんどです。(中には行為規範もありますが)
争いになって、しかも当人たちで話がつかないときに初めて出て行く法規ですから、
事象自体が古くたって適用しない理由がないです。

前置きが長くなりましたが、ご質問のケースでは、
条例の規定を見ないとなんともいえないですが、
想像するに、同意がない場合の個人情報の取り扱いでしょうから、
行為を律する規定、行為規範じゃないかと思います。

だとすれば、遡及効は認められないと考えるほうが妥当でしょうね。
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