No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「shin68716」さんは誤解をされているようです。
親権と戸籍と、ついでに申し上げれば相続権は、全く連関しません。
戸籍が同じであろうとなかろうと、姓が同じであろうとなかろうと、
実の親子である限り、親権を持ちえますし、法定相続人にもなりえます。
姓の異なる子に対しては親権を行使できないなどということはありません。
ただ、婚姻前の姓に戻った場合は、子の氏を変更しなければ、
子を同じ戸籍に入れることはできませんが。
(たとえ同じ戸籍に入らなくても、親権の行使に支障はありません)
ということで、ご質問を拝読する限り、現在の状況は2通り考えられます。
「shin68716」さんが戸籍筆頭者であることは間違いないと思われますが、
2人のお子さんの戸籍が、「shin68716」さんの戸籍に入っている場合と、
前夫の戸籍に残っている場合です。
もし離婚後に、2人のお子さんを入籍していなければ、
(単に離婚後に婚姻時の姓を名乗る選択をして離婚しただけの場合です。)
後者のケースになります。
前夫の戸籍に入ったままでも、「shin68716」さんは親権を行使できますので、
後者のようなケースもありうるのです。
ただ、どちらのケースも、再婚しただけではお子さんの姓は変わりません。
お子さんの姓を再婚相手と同じにするためには、
家裁に子の氏の変更を申立てる必要があります。
そののち、入籍届を市町村役場に提出することによって、
同じ戸籍に入れることができます。
ですから、戸籍上の姓自体を変えないこともできますので、
ご検討下さい。
学校での前の姓の使用などについては知るところではありませんので、
回答の種類はアドバイスとさせていただきます。
わあ、そうなんですね!勘違いをしていました。
確かに旧制にもどすときにそういわれました。
勉強になりました。ありがとうございました!
No.6
- 回答日時:
No.5さんはちょっと言いすぎだと思いますが、子供本人の希望があるのなら子供の自由にさせるべきです。
子供の気持ちもあります。質問者さんにとっては再婚相手は一番の夫であっても、子供にとっては「2番手の父親」でしかありません。方法としては、
1.戸籍上は再婚相手の姓にするが、学校では前の名前を通称にする(姓が変わることで友達にからかわれたくないと思っているかも)
2.学校では再婚相手の姓を通称として使うが、戸籍上は前の夫の姓のまま(再婚相手のことも尊重はするが、どんな親でもやはり実の父親だし、実の父親のことも忘れたくないと子供が思っている場合)
3.学校でも戸籍上も前の夫の姓のままにする(同上)
が考えられます。よく話し合ってください。
なお、戸籍上再婚相手の姓にするには、家庭裁判所の許可か、養子縁組が必要となります。
なるほどですね。子供たちは名前をかえたくないのは
決して前の父親をわすれたくないからとかではありません。からかわれたくない、があってますね。
むしろ父親を嫌っていますから(暴力夫でした)
参考にさせていただきます。
No.5
- 回答日時:
あなたの都合で男は変えても、子供にとっては父親は前の夫ですよ。
まともな心のある人間なら、再婚は子供が巣立ってからするべきでしょう。
結婚しなくても、その男とは付き合えるでしょ?
母親が他の男にやられる。
母親が他の男のものになる。
その男と同じ屋根の下で暮らさないといけない。
その男になつかないと母親が悲しむ
自分の心を殺してでもその男になつこう
最悪です。最悪な環境です。
悲しいのは母親が本当に子供が男になついていると思っている事。
私の両親は喧嘩をよくしましたが、離婚はしませんでした。私は母に感謝します。我慢してくれて有難うと。
女である前に母親であってくれてありがとうと・・・
あなたのお子さん、同情します。
No.4
- 回答日時:
子どもは元夫の戸籍に入っていても親権は母親というのもOKですよ。
どちらの戸籍に入っているかは、関係ありません。
学校での姓については、今は色々な事情の家庭があるので公立の学校でも配慮してくれますが、
正式な書類は戸籍の姓、その他は元夫の姓となるとちょっと使い分けが面倒になると思います。
No.2
- 回答日時:
再婚の 婚姻届をだす時に
子供戸籍をまったくいじらなければ、
子供の姓はかわりません
●子供の頃 親が離婚し、子供はお父さんの姓のまま お母さんは旧姓にもどし、親子が苗字がちがう母子家庭の友達がいました
●ちなみに 婚姻届をだしても
新夫と 連れ子の養子縁組しない場合は
戸籍上は新夫とは親子になりません
※ これはよくドラマでやってますね
遺産相続とかで再婚した連れ子が養子縁組みしていないから、お父さんの遺産が相続できないとか・・
(遺言があれば関係ないですが・・^^)
●分からないことは 市役所の市民課に聞くとよいですよ
ありがとうございます。私がきいたことがあるのは
私と子供の苗字が違う場合、私が親権をもてない、と
いうことでした。(親権は元夫、私は監護権しかもてなくなるということ)親権は私がもっていたいがため
親子の苗字は同じでなければ・・・と思っていましたが。
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