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当時社員同士(全く他人)のトラブルによる被害を受けた(物損)に対し、経営会社としての責任は無いのですか? 警察には被害届は提出しております。
当事者に支払能力が無いらしいのですが、会社としての謝罪もなく「その者は現在は退職しておりますので当社には関係ありません」などの返答(文章)をしてきております。雇い主としての責任は有ると思うのですが、その会社に対しての損害等の請求は可能でしょうか? そう言う法律って無いですか?

A 回答 (6件)

 24時間としたのを通勤途中に絞ったとして、どうか、というのは個別具体判断だと思うので、結局裁判所判断になると思います。

類似事件の判例調査が望ましいかと思いますが、納得できなければ(訴訟費用と賠償額を考慮すると)本人提訴の道しかなさそうですね。躊躇する必要はありません。提訴により、相手方少額のことに対して弁護士費用が見合わず、企業なら経済価値中心に動き方判断するはずですから実質回収は可能のような気がします。なぜなら、車の外板1面交換しても概ね10万に満たない賠償額だからです。
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 繋がるかどうか、というのは、責任が繋がるべきかどうか、という意味です。

ご自身の立場を会社に置き換えてみてください。会社が従業員の犯罪等を含めた24時間の行動について全責任を負えるわけもありませんので、どこで責任の繋がりを線引きするか、の問題になるかと思います。これが、交通事故の被害などであれば話は別になりますが(運行供用者責任や労働災害保険上も通勤は業務に含まれているようです)、業務に直接関しない本件の場合会社への求責は困難だと思います。  相手方が特定できるなら、相手方を訴え、相手が弁済できなければ会社にはその給料を差押ればよろしいかと思います。

この回答への補足

乗り合いで現場から所定の位置(会社の駐車場)へ帰るまでは業務に携わっているのでは無いのですか? つまり勤務時間中って事になると裁判所の人からは聞いた
事があり、一時相手会社と個人を訴える書類まで頂いたのですが・・・・
法的に責任(相手会社)があるかどうかなんです。

補足日時:2002/02/13 12:30
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会社の業務上のトラブルなら、責任はあるでしょう。



>当事者に支払能力が無い
業務上で、会社の指示のもとなら、当事者には責任はないのでは?

>請求は可能でしょうか? そう言う法律って無いですか?
トラブルの内容によって、適用する法律が変わると思います。市役所などで、地元の弁護士会の無料相談などがあれば、詳しく相談してみるのもいいかもしれませんよ。
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この回答へのお礼

有り難うございます。下記の皆様に対しての補足いたしましたので、回答頂いてから対応させていただきます。

お礼日時:2002/02/13 08:04

 使用者責任というのがありますが、通常の損害賠償請求の要件に加えて行為者と使用者とが繋がる必要がありますね。

この回答への補足

繋がるって会社とその社員とでしたら、例え日雇い(れっきとした社員でしたが)
とは家繋がるのでは無いでしょうか?

補足日時:2002/02/13 08:01
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社員同士のトラブルが、会社の業務に関して起きたのであれば


会社に対して損害賠償を請求することが出来ます(使用者責任。民法715条)
現在その社員がすでに退職していても、会社には責任があります

しかし、社員同士のトラブルが、会社の業務とは関係なく起きた場合(例えば、仕事が終わってから飲みに行った店で、けんかをしたような場合など)は
会社が責任を負うことはありません

どのような、状況でトラブルが起きたのでしょうか?

この回答への補足

相手は土木作業員で、乗り合いの車で帰る途中で社員同士の喧嘩に巻き込まれたと言うか、作業員の一人が故意に私の車に傷をつけたんです。(蹴られて凹んだ)

補足日時:2002/02/13 08:00
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どのような状況でトラブルになり、どの程度被害を被ったのですか?

この回答への補足

相手は土木作業員で、乗り合いの車で帰る途中で社員同士の喧嘩に巻き込まれたと言うか、作業員の一人が故意に私の車に傷をつけたんです。(蹴られて凹んだ)

補足日時:2002/02/13 07:55
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