高校三年生の合唱祭で何を歌いましたか?

会社の名刺に、社員の顔写真を載せることを強制することはできるのでしょうか?
肖像権の侵害にあたりませんか?
また、会社の受付に顔社員を掲示することは問題ありませんか?
法律に詳しい方、過去の判例など教えてください。

A 回答 (3件)

名刺には氏名その他の情報が載っていますから顔写真まで掲載すると


「個人情報」になります。ですから、個人情報の取り扱いとして利用
目的やその範囲と本人の同意を定めて運用する義務が会社にはあります。
その意味では、顔写真を社外の目に触れる使い方については当然本人
の同意を取る必要がありますし、同意できなければ不同意の意思表示
をしてもいいと思います。

名刺は渡した先まで管理できませんから、不同意でも構わないと思い
ます。会社受付の顔写真は会社の管理規定があれば不同意は難しい
かも知れません。ただし、会社受付が不特定の人間が多数往来する様
な場所であれば拒否できるでしょう。

ただし、そういう主張もきちんとしたコンプライアンス部門がある
会社なら通用しますが、そうでない会社の場合さらなる迫害を受ける
可能性がありますから、自分の会社のレベルを先ずは評価してみて
ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
コンプライアンス部門の見解を聞くことにします。

お礼日時:2011/04/12 21:59

名刺に写真を載せると、会社が決定すれば「業務命令」になります。


ですから、「拒否」すれば、業務命令に従っていないとして「懲戒対象」となります。

>また、会社の受付に顔社員を掲示することは問題ありませんか?
全く、問題はありません。

名刺といえど、これは会社規則に含まれますから、違反・拒否をすれば、会社が懲戒処分をしても、従うように「注意・警告」を与えていれば「合法」になります。
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会社が社員に命ずることには問題ありません


拒否すれば懲戒の対象になるでしょう

肖像権などと 聞きかじりの生半可な知識などは持ち出さないことです
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