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50円の年賀状が20枚程度余ったので、手数料50円/枚の手数料を支払って、記念切手との交換をお願いしたところ、通常切手とは交換できるが、記念切手(特殊切手)とは交換できないといわれました。

理由は、郵政公社の約款がそうなっているということですが、なぜそのような約款があるのでしょうか? たった1枚でも、記念切手とは交換できないというのです。

50円出せば、記念切手が買えるのに、未使用年賀状の場合には手数料5円を払っても記念切手と交換できないのは、なぜですか?
なでこのような差別をする約款ができたのか、納得がいかないのです。理由がわからないのです。

理由、背景などがお分かりの方、お教えください。

過去に、未使用の年賀状を通常切手や葉書と交換してきために、通常切手はもう十分あります。また、私は最近絵手紙を始めたものですから、できれば、花などの記念切手を貼って相手に差しあげたいのです。

A 回答 (2件)

記念切手は印刷コストが高いせいでは?



参考URL:http://www.post.japanpost.jp/kitte_hagaki/hagaki …
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この回答へのお礼

早速のご回答、有難うございます。参考URLはすでに見ておりました。
確かに、一枚あたりのコストは、特殊切手のほうが通常切手より高いとは思います。

しかし、郵政事業においては、物品だけの販売はできないとの事ですから、顧客は集・配達のサービス(しかも、全国一律に同一サービス)を得る対価として、切手代を支払うことになっているのです。50円は切手そのものや葉書の紙代の対価ではないはずです。

とは言え、実質は切手そのものの費用が掛かるのも事実ですよね。これを認めたとしても、現金50円を出して買う人も、未使用年賀状(集・配達サービスはまだ受けていない)を手数料5円を出して交換する人にも、その切手のコストアップは、両者に共通のものですよね。

一方には売って、片方には交換しないのは何故でしょうか? 何故差別するのか、理解できないのです。まだ、納得できないのですが………

お礼日時:2006/05/27 09:07

まず、「郵政公社の約款がそうなっている」とは、内国郵便約款第50条のことだと思います。


http://www.post.japanpost.jp/service/yakkan/1-1. …
なぜ50条のようになっているかについては、いくつかの理由が考えられます。理屈っぽい話が嫌いな方は読み飛ばしてください……。

(1) 手間の問題
特殊切手(記念切手)と交換できるなら、お客様の要望は広がります。「その切手は欲しくない、あの切手はないか」、「この局にある記念切手全種類の中から選びたい」、「この局にないなら、ある局を教えて。取り寄せて」、……。
未使用として持ち込まれた切手・葉書は、一枚一枚チェックしなければなりません。料額印面(切手、または官製葉書の切手相当部分)に、少しでも黒い染みがあれば、消印かも知れず(すなわち使用済み)、それを判別する必要があります。その上さらに前述のような手間が加わると、手数料5円では引き合わないのでしょう。

(2) 証票
切手は金券的に使われる場合もありますが、本来は「郵便料金を収納したことを証するために発行する証票」です。つまり、あくまで郵便料金の前払いをした証拠に過ぎません。この前払いは、払い戻しがありません。切手等の交換は払い戻しではなく、いわば証拠の切り替えです。図式化すると、次のようになります。

お金(a) → 好きな切手等(b) → 郵便サービス(c) → 公社指定の切手等(d)

(a)は何にでも使えますが、(b)が公式に保証するのは(c)だけです。また、(c)の証拠の役目は、通常切手でも記念切手でも務まります。したがって、公社としては通常切手と交換すれば、証拠切り替えを完了したことになります。

〔付け足し〕
(3) 退蔵
細かい話をすると、年賀葉書とも交換できませんね。次のページの表をご覧になると、「くじ引き番号付郵便はがき」の縦の列は、一つしか丸がありません。
http://www.post.japanpost.jp/kitte_hagaki/hagaki …

たぶん郵政公社の本音は、「書き損じは(局に持ってこないで)捨てちまえ、切手は使わないまま(いつまでも)持っといて」だと思います。各家庭などで退蔵されている(記念)切手は、合計何億円何兆円分になるのか、想像もつきません(切手収集家の未使用コレクションも含む)。それらと年賀葉書とを交換されると、公社は商売上がったりになるのです。公社の郵便部門で儲かってるのは、年賀状だけだそうです。
また、昭和後半以降の記念切手は発行枚数が多過ぎて、古物商に持ち込んでも額面割れがほとんどだそうです。したがって、持ち続けても儲からず、「公社に新しい記念切手と交換してほしい」と思ってる人はたくさんいます(懲りずに記念切手を求めるのは、儲からなくても切手の美しさが好きだから。ただし新たにお金を払わず、退蔵している切手を充てたいわけである)。だが、この要望に応じると新たな現金が入ってこないので、公社は商売上がったりです。
ご質問者の場合はこのような例に該当しないにもかかわらず、公社は約款50条3項2で一律に「通常切手類と交換する」と決めてしまっているわけです。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり、申し訳ありません。
No.1様のご回答の後、しばらく回答を頂けなかったため、あきらめて暫くの間、見ていませんでした。


このたびはとても納得のいくご意見を聞かせていただき、感謝します。
ご指摘の(1)、(2)、(3)ともに説得力があります。特に(3)のご意見には、あごが何度も引けます。(ウーン、そう言う裏があったか。なるほど、納得、納得)

じつは、投稿の後、郵政公社にも聞いてみたのですが、「約款50条制定の理由は、記念切手は数に限りがあり、また新規に購入されるお客を優先するため」との文書で回答をもらいました。しかし、これでは納得できませんでした。たった1枚だけでも、交換できないなんて……


しかし、Ganymede様のご意見を伺い、「公社の考えの本音」が垣間見えて、とてもスッキリしました。
有難うございます。


公社は約款50条制定の理由を、ハッキリ言ってくれれば良いのに。
それにしても、郵政公社は顧客満足の精神が欠けていますね。プンプン。

お礼日時:2006/06/06 10:51

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