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生命保険の死亡した場合に支払われる保険金は、死亡形態が自殺でも支払われるのですか?
又、自殺の理由や方法は関係するのでしょうか?

家族に精神病(鬱)にかかっている者がおり、最近病状が悪化し、そうなる可能性が出てきて悩んでいるのですが・・・。
私が仕事をリストラされ貧乏なもので、葬式を出すお金が心配で夜も寝られません。(××)
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

自殺による保険金支払いは免責期間があります。

保険を契約した時期によってその期間は1年・2年・3年と(同じ会社でも)違いますので、保険会社に問い合わせるのが確実です。

死亡保険金の支払いを請求する時は「死亡診断書」等によって支払い査定がされます。死亡の原因や状況が書いてあるのでそれによって自殺・事故死・病死の判断がされます。
免責期間後の自殺は理由とか方法に関係なく保険金が支払われるはずです。
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保険会社に勤務しております。



自殺による免責期間は、契約から2年です。
2年以降に自殺となった場合は、病死扱いとなると約款上記載があります。

ご家族に精神疾患を患っているという方が最近急増しておりますが、
可能性があるのであれば病院への入院はできないのでしょうか。
お葬式代の前に、命を守ることが優先のような気がするのですが。
気になるようでしたら、ご加入されている保険会社へ問合せをして
確認した方が質問者様の気持ちにも少し余裕があるのではないでしょうか。
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私が外交員をやっていた時は保険契約後1年未満での


自殺の時は保険金の支払いができませんでした。

最近は自殺者が多い為、その期間が少し伸びた(2年?)
と聞いたような気がしますが、保険会社によって違うかも
しれないですし、その辺は確認していないのではっきりと
言えません。ごめんなさい。
お手元にその保険の約款があるはずですので内容をもう一度
確認してみてください。
紛失した場合は保険会社に連絡して送ってもらった方が
いいと思います。
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