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先日、オークション価値1億円のトヨタ2000GTが木が倒れて潰されたニュースがありましたが、

保険に入ってたとしたら、車両保険としての価値は、希少価値の部分は全く考慮されないんでしょうか?

もし、その木の所有者に損害賠償請求するとしたら、希少価値の部分も上乗せできるのでしょうか?

A 回答 (1件)

>希少価値の部分は全く考慮されないんでしょうか?


 自宅ガレージ、博物館などに永久保存するモノ/クルマならば、
 骨董品的な「動産」として1億円の保険を掛けることも可能ですが、
 ナンバープレートを付けて、公道を走行したら「ただの古い車」。
 なので希少価値は加味されない。

>その木の所有者に損害賠償請求するとしたら、
>希少価値の部分も上乗せできるのでしょうか?
 請求すること自体は「自由」ですから、「10億円支払え」と言うことも自由。
 しかし、相手は納得しないので支払わないでしょうから、
 損害賠償請求訴訟を起こすことになるでしょう。
 「購入直後」であれば、それを加味した賠償額を言い渡すかも知れませんが、
 それでも1千万円にも届かないかと思います。

 「そんなに大切ならば、自宅で保管するべきでしたね」ってこと。

>保険に入ってたとしたら、
 新車価格が1千万円を超える現行モデル(ベントレー、ブガッティなど)でも
 原則、保険会社は引き受けたがらないが、
 その手のクルマを購入する人は車両保険に頼らない資産家なので問題は起きないです。
 

この回答への補足

ありがとうございます。
そういえばそうですね。
報道でオークション価格1億となってますが、
その車がそこまでの価値があるかどうかは別ですよね。
展示してあったとかなら別でしょうけど。

補足日時:2014/06/16 11:26
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