A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
>判決確定後の事後処理をしてもらえず、1年間ほったらかしです。
通常,判決が出たらそこで弁護士との委任契約は終了します。控訴したり,控訴された場合,新たな委任契約を締結しなければなりません。
第一審で判決が確定した場合,判決確定証明書を裁判所に請求して,依頼人に交付することによって委任契約は終了します。判決が出た時点で委任契約は終了するのですが,その判決が確定したのか,控訴されて確定していないのかを知らせるところまで弁護士はやってくれます。
第一審判決が確定したとしても,確定判決に基づいて、強制執行などを委任する場合は新たな委任契約を締結しなければなりません。
この回答への補足
判決が出た途端、そのまま事後処理も何もなしで終わりですか?
私は相手側との支払いに関する取り決めをしてから終結になると聞いていますが…
相手側がその約束通り支払いをしてくるしてこないについては、当然別件で争うことだと思います。
しかし、この件で支払いの義務が先方に生じたものに関しては、
どう私側に支払いをするのかまでを取り決めてから終結させるべきだと思っておりますが違うのでしょうか?
一番大事なのは相手側が実際に判決通りに支払いをしてくれることなのであって、
「判決が出ましたから、はい、終わりです」であれば、弁護士など必要ないと思うのですが…
これは私の勝手な解釈ではなく、当初弁護士さん自身がそこまでの取り決めをした後、
私の方へ連絡をし、裁判終結の手続きを裁判所と取るとおっしゃっていらっしゃったので、
当然そこまでしていただけるものだと思っておりました。
それなのにもかかわらず、1年もの間放っておかれているので疑問に思っています。
最初から「相手側との支払い方法についての話し合いまでは弁護士の仕事ではありませんので、
勝手に相手側と交渉してください」と言われていれば、それはそれで今回の弁護士の態度に納得が行くのですが…
No.4
- 回答日時:
弁護士には監督官庁がないので、弁護士への処分は弁護士会が行っています。
つまり公権力の干渉を受ける事なく、独立しています。これを弁護士自治と言います。
ですので埒があかなくてもなかなか弁護士会を通す他には方法がないです。
職務を全うしてくれない程度が甚だしいという事でしたら、ただの苦情に留まらずに、その弁護士が所属する各都道府県に原則1つある単位弁護士会(ex.東京弁護士会・第一東京弁護士会・札幌弁護士会・香川県弁護士会)に当該弁護士の「懲戒請求」をされてみたらどうでしょうか?
ただ金銭(着手金)や懲戒請求の事を別にすれば、そんな弁護士はとっとと解任して信頼の出来る弁護士を探した方が良いと思います。
参考にならなくてすみません。
回答ありがとうございました。
>ただ金銭(着手金)や懲戒請求の事を別にすれば、
>そんな弁護士はとっとと解任して信頼の出来る
>弁護士を探した方が良いと思います。
判決確定後の事後処理の段階なので今更解任するわけにも行かないと思います。
と言いますより、事後処理さえしてくれればそれで終わることなので、今更新しい弁護士を雇う気にもなれません。
とにかく判決が出てから1年経つのにずーっと終結処理をしないでほったらかしなので、いい加減に終わらせて欲しいと思っています。
これから裁判を始めるのであればともかく、終結処理がどうしてそんなに大変なのかわかりません。
もう全てが終わっていることですのに…
こんな状態なのに弁護士費用を請求されることに納得がいきません。
No.3
- 回答日時:
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