dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

個人的に小鳥等の繁殖を楽しんでいて、WEB上で里親募集している方は、動物取扱業届をしないといけないのでしょうか?いけないとしたらPETをオークションで出品している場合はどうなっているのでしょうか?
どなたか教えて下さい。

A 回答 (3件)

頻度・取扱量


動物等の取扱いを継続反復して行っているものであること、
又は一時的なものであっても多数の動物を取り扱っているもの。
(例:年間2回以上又は2頭以上)

年間2回以上又は2頭以上販売するのであれば、個人でも登録が必要となります。
    • good
    • 0

個人であれば業に該当しないということはありません。


そもそも法改正の一因には、無責任に何百頭も犬猫を繁殖させて管理しきれなくなっているような非常に悪質な個人ブリーダーがいるのに、法的根拠がないため規制が困難だったということがあります。

環境省からガイドラインが出されています。

http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/anim_de …

「動物取扱業の「業」の考え方」の方向は特別なものではありません。他の法令の解釈と概ね同等です。
この中で解釈に幅があるのは「営利性」の部分です。
極端ですが、一律100円とかいったことであれば営利性は無いと言えると思います。無償であれば当然問題になりません。
これについて環境省に問い合わせをしたことがありますが、周辺状況などから判断して個別具体的に検討すべきことだから、具体的にいくらであれば営利目的ではないとか、何匹程度だから営利目的ではないといった、一律的な条件提示のようなことは出来なないとのことで、「お託(ことづ)け程度であれば、営利目的ではないと考えていい。」といった程度の指針を各都道府県に通知しているそうです。

形式的なことは大事なんですが、解釈に疑義のあることについては保護法益の側面から考えるべきで、個人名義であれば脱法できるということではあってはいけないけれども、ご近所の皆さんやサークルの皆さんに、1つがいが産卵する程度の雛を飼育の経費程度を頂いてお分けするといった程度のことなら社会問題というようなことではないから、法律は介入せず私的自治に任せて良いということだと思います。
けっきょく程度の問題になってしまうのですが、特にインターネットなどで里親募集する場合には、あちらでいいと言ってるのだからボクもワタシもといってみだりに真似をする人が出てくる可能性があるので、無償であるか餌代程度のよほど廉価である場合以外は該当すると考えた方がいいでしょう。
オークションについては、落札価格を100円にするといったことでなければ、反復継続して繁殖する個体を販売する行為は「業」に該当し、登録が必要であると考えるべきです。転居の都合で飼えなくなった個体を手放す場合などは該当しないのでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答有難う御座います。

お礼日時:2006/06/13 21:34

法では「業として・・・・」とあり、個人で楽しむ分については


基本的には対象外となります。
しかし、某大手オークションサイトでは独自の判断基準があり
個人としての出展はOKですが、個人でも反復継続的に出展する場合は、
「業として扱う」とのことです。
では「個人でも業として扱う基準は何か?」と私も気になって、
その某大手オークションに個別に問い合わせましたら

判断の基準は、「厳密には無い」ような回答です。しかし
随時スタップが監視しており「個人でも業とみなされるユーザー」
を判断し個別に、「業者登録」や「動物取扱業届」をするように
案内を出すそうです。
出展総数数やリピートサイクルで判断のようですね。

回答の原文はここに載せられませんが、ご参考まで。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答有難う御座います。

お礼日時:2006/06/13 21:33

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!