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最近自転車について取り締まりが強化されると言う話を耳にします。
自転車でも飲酒運転で捕まるということがあるそうです。
では、歩行者は泥酔しても道交法では捕まらないんでしょうか?
場合にによっては危険ですよね?
泥酔した歩行者が道に飛び出し、それに激突するとか、よけようとして
たとえばバイクのライダーが重症、あるいは死亡しても
その歩行者は逮捕されないんでしょうか?

A 回答 (4件)

大分前ですけど、自転車の前に高校生が飛び出し


(横断歩道のないところで横切ろうとした)
よけようとした自転車が転倒
乗っていた人は何日かして亡くなりました

後で聞いた話だと、賠償として何千万円のお金を払うことになったそうです

逮捕するしないはわかりませんが、責任はあると考えていいかもしれません
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この回答へのお礼

なるほど。賠償責任はあるわけなんですね。ありがとうございます。

お礼日時:2006/06/15 11:00

自転車は軽車両になるので、歩道走れませんよね。


自動車などは点数や反則金制度があるので信号無
視しても点数引かれて反則金払って終わりです。

でも自転車にはそれがないので信号無視すると
自動車より重い罪になるんですよ。何年以下の
懲役またはXX以下の罰金っていう感じに。

ただ警察はそれを捕まえないでくれているだけな
んです。

歩行者は道交法では捕まえられません。なぜか
というと道交法には歩行者は該当しないからで
す。道交法は乗り物だけなんですよ。

hwy101さんの例で行くと逮捕は絶対にあり得ま
せん。すなわち刑事罰はないけど民事では慰謝
料やなんだかんだと間違いなく出てくるでしょう。
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この回答へのお礼

>歩行者は道交法では捕まえられません
たまに歩行者が横断禁止のとろこをわたって捕まって、ニュースでやったりしたこともあるようです。
あれは道交法じゃないんでしょうか…
>民事では慰謝料やなんだかんだと間違いなく出てくるでしょう。
そうですね。歩行者でも責任があるということですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2006/06/15 14:42

歩行者は歩行者


自転車は軽車両です
自転車とバイクは軽車両と車両の事故

>その歩行者は逮捕されないんでしょうか?
まず ライダーを救助する義務が発生します
もし 無視すると重大な過失となります

>逮捕
逮捕と言うよりも 過失が問われます
逮捕は逃げる可能性があったり 重大な過失があれば
逮捕されます
その場の警察の判断でしょう
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この回答へのお礼

そうですか。歩行者は道交法などには引っかからないかもしれないけど、
過失は問われるというような感じですか。ありがとうございます。

お礼日時:2006/06/15 11:01

自転車は車と同じ扱い

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