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近い将来離婚するのですが、現在夫は銀行やクレジットカードの借り入れが200万ほどあります。それ以外にも家族(夫の実家)に利息なしの借り入れが200万ほどあります。

養育費の問題はクリアしています。

女・借金・暴力といった内容での離婚なので、本来なら300~500万の慰謝料が発生するかも?と無料相談で言われましたが、最初に書いたように借金を抱えている人から徴収できるのでしょうか???

慰謝料の申し立てを行い結局もらえないのなら時間と気力を無駄にしますので、もらえないなら養育費の申し立てのみにしようかと考えています。

A 回答 (3件)

残念ながら、私も「無い袖は振れない」と聞いたことあるんですよね・・・。



けど、養育費のほうは今まで泣き寝入りしていた方も多かった為、法改正が行われて以前よりずっとましになったようです。
http://office-takahashi.com/rikon/youikuhi.html
http://office-takahashi.com/rikon/special.html

お子さんの為にも(最寄の法律相談等の力を借りて)きちんと手続きして頑張ってください。

#1さんの所の補足内容で借金の理由が「仕事での接待費」とありますが、これが認められるかどうかはなはだ疑問ですね。
と、ここまで書いて今更な疑問が。
もしや旦那さんは自営業?それで仕事の借金?だとすると事情が変わってくるような・・・。
何れにしても、ここより法律カテの方で質問した方が詳しい回答が得られる可能性大です。
(※あくまで素人集団なので、ここでの情報を参考にある程度方向を決めてもう一度弁護士さんに相談・確認したほうがいいですよ。)

参考URL:http://www.singlemother.co.jp/
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夫してます



慰謝料は貰えるかどうかより、取れるかどうかです

 「無い袖は振れない」

これは現代でも通用します、

裁判-勝訴-慰謝料確定

でも権利が確定しただけで支払能力の無い人からはお金は頂けません

弁護士費用等は勝訴すればいくら慰謝料の支払いが無いからと言っても支払う必要が有ります

要は貴方のご主人にどの位支払能力があるかが問題でしょうね

 「絵に描いた餅は食べられません」

養育費ですら実際に支払われるかどうかはその時でないと判りません

過去の借金も

 「借りたときは返すつもりだったのです」
 「最初から踏み倒そうとして借りたのでは無いのです」

同じ事が養育費・慰謝料にも言えます

出来れば他の財産が有れば安くともそれを貰うべきでしょうね
裁判で500万円を確定するより話し合いで300万円を確定しましょう

ローンの残ってる不動産は負債です、注意!!
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慰謝料は相手の財産状況をかんがみるので借金をしている状態の相手からは減額されることが予想されます。


また、夫の借金が生活費(夫婦両方で使った遊興費)な離婚時に財産分与として借金の半分をあなたが払うことになる場合もあります。

この回答への補足

借金を半分受け持つなんて思っても見ませんでした。
借金は夫の遊興費と仕事での接待費です。
しかしこの接待費であったという証拠もなく、私自身も借金癖の夫の言うことなのでほとんど信じていないまま数年続いています。
仕事という名目の場合はどおなるのでしょう?

補足日時:2006/06/19 00:01
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