【大喜利】【投稿~9/7】 ロボットの住む世界で流行ってる罰ゲームとは?

私は学生で去年5月くらいからアルバイトを始めました。所得税をひかれていたんですが、確定申告でこれらは全額もどってくるものでしょうか?源泉徴収という紙はもらって『源泉徴収税額』という欄には0円とかかれています。12月の給料に所得税がいくらかプラス(いつもは給料からひかれますよね)で給料に振り込まれていたのですが、総務の人に聞いたら「今までの分の所得税が返ってきてるから、確定申告とかしなくていいよ」って言われてそのときは納得していたのですが、帰宅して今までの所得税を計算すると今回返ってきた所得税は今まで支払った半分くらいなんですよ。これって確定申告でもどってきますか?5月からバイトして100万はこえていません。どなたか教えて下さい。

A 回答 (8件)

年末調整で還付された税額は 17.030円です。



10.000円が控除されているのは、報奨金を現金で支払ったために今まで源泉税の対象になっていなかったのです。
そこで、給与の支給額に10.000を加算して、年末調整をした上で、支給額に含めた金額を「その他控除」で差し引いているのです。

その結果、「控除額計」は源泉税の戻り -17.030+10.000= -7.030 となったのです。

したがって、源泉税の戻りは 17.030円で、この金額が、今まで毎月控除された源泉税の額と同じなら、会社の計算は正しいことになります。

毎月控除された源泉税が17.030より多い場合は、会社にお聞きになってください。
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この回答へのお礼

わかりました!!!納得です!本当にどうもありがとうございました。っていうことはもう確定申告をする必要はないということですね。行っても無駄だったのですね。皆様にアドバイスを頂いて助かりました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2002/02/23 21:59

>確定申告をする必要はないということですね。



そうです。
全て、年末調整で済んでいます。
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 No1です。

還付される所得税は、17,030円ですね。業務協力報奨金の一万円が現金支給となっているため、給与支給明細書にはその他で一万円をプラスして、その他控除で一万円を控除し、報奨金は明細書上でプラスマイナスゼロにしていると思われます。
 その、その他控除の一万円を還付されるべき所得税の17,030円から差し引いた計算になっているので、控除合計額が7,030円となっているのでしょう。計算誤りかと思われます。通常の所得税はマイナスをしますが、年末調整によってプラスになることから、プラスの額から差し引いたために、そのような結果になったのでしょう。会社の担当者に確認をしてみてください。
 
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#2の追加です。



>私の働いていたバイト先では夏と冬に寸志としてお金がでるのですがそのときにも所得税がひかれていたのです。その分は戻ってこないのですか?

寸志でも、源泉税が引かれていれば給料として処理されていますから、当然、戻ってきます。

>12月の給与明細に『所得税』という欄があってそこには17000円くらいの金額が明示されているのですが『控除合計額』には7000円くらいなんです。10000円の差は12月に報奨金として寸志以外に頂いた金額だとは思うのですが・

12月の給料明細に17000円と書かれていれば、それが年末調整で戻った金額です。

>『控除合計額』には7000円くらいなんです。10000円の差は12月に報奨金として寸志以外に頂いた金額だとは思うのですが・

これは何にかかれているのでしょうか?
ここのところを、もう少し詳しく説明してください。

この回答への補足

1000円の差ということを書かせていただきましたが補足します。
12月分の給与支給明細書に『その他』という欄がありそこに10000円が書かれていました。これは業務協力報奨金だと思います。そして『所得税』という欄には-17030と書かれています。『その他控除』という欄もあってそこには1万円と書かれています。これは報奨金は現金で受け取ったため給料明細には記入したがもう支払っているので控除として給料には含まないようにしているみたいです。その会社はいつもそうしていました。そして『総支給金額』という欄の横に『控除合計額』となっていてマイナス7030となっています。『差引支給額』は総支給金額プラス控除合計額になっています。控除合計額というのが今まで余分に支払っていた所得税ってことですよね?
 
 ちょっとわかりにくい補足ですみません。

補足日時:2002/02/23 00:37
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この回答へのお礼

上で間違いがありました。1000円ではなく10000円です。すみません。

お礼日時:2002/02/23 10:27

 No1です。

去年の5月以後の給料から、毎月所得税が引かれていたことと思います。12月の年末調整で、5月からの合計給与支払額が、所得税の課税対象となる103万円以下だったので、今まで給料から引いていた所得税は引く必要がなかったので、12月の給料で調整をするために今まで引いていた所得税の合計額を、12月の給料に加算したのだと思われます。

 確認をするには、5月から12月までに差し引かれた所得税の合計額が、12月の給料に加算されているかどうかということになります。ご質問の内容だけですと、詳細がわかりませんので、申し訳ありませんが会社の担当者の方に確認をしてみてください。
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間違いでない限り。

「0円」となっているものは戻ってこないです。
計算しておかしいとの事ですから、一度、会社に確認してみてはいかがでしょうか。納得がいかなかったら、税務署で相談すると良いと思います。
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ラリーマンやアルバイトの給料の場合、所得税は毎月の給料から概算で源泉税として控除されて、年末に1月から12月までの分を年末調整という作業で清算しますから、通常は確定申告をする必要がありません。



1月から12月までの収入が103万円以下なら、所得税は課税されません。
貴方の場合も、100万円以下なので、所得税が課税されないので、源泉徴収票の源泉税が0円となったわけで、今まで源泉税で控除された金額が全額戻ったのです。

ただ、貴方の計算だと、控除された全額が戻らなかったとのことですから、ご自分で計算して金額を呈示して、会社に確認してみてください。

会社か、貴方のどちらかが計算違いをしている可能性があります。
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 100万円程度の収入でしたら、所得税が課税されませんので、給料から引かれていた所得税は12月の給料で調整されて、所得税がマイナスではなくてプラスされています。

したがって、源泉徴収票にも、源泉徴収税額がゼロとなっています。

 年の途中で給料から引かれていた所得税は、12月の給料で全額戻っていますので、所得税は納めていないことになり、確定申告をしても戻ってくる所得税は、残念ながらありません。

 所得税は、給与収入の場合には年間103万円を超える場合に、課税されることになります。

この回答への補足

ご返答ありがとうございます。
 確定申告で返ってくる所得税とは毎月ひかれていたものですよね?で、源泉徴収でそれらが全てプラスになるのですか?私の働いていたバイト先では夏と冬に寸志としてお金がでるのですがそのときにも所得税がひかれていたのです。その分は戻ってこないのですか?12月の給与明細に『所得税』という欄があってそこには17000円くらいの金額が明示されているのですが『控除合計額』には7000円くらいなんです。10000円の差は12月に報奨金として寸志以外に頂いた金額だとは思うのですが・・・こんな私の説明で何かわかりますか?やはり戻ってこないのですかね?それとも知らない間に戻ってきていたのかな?

補足日時:2002/02/22 19:03
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