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譲渡所得の収用で、立木の伐採・譲渡のために受け取る補償金ですが、
これは収用の5,000万円控除(対価補償金)にあたるのでしょうか?
ある本では、立木の伐採・譲渡のために受け取った補償金は
山林所得の対象になり、5,000万控除の対象にはならないと
見たのですが・・・?

A 回答 (1件)

 こんにちは。



・いわゆる「5000万円控除」は「租税特別措置法」が根拠となっています。
 この対象となりますのは,土地および建物(構築物)ですので,立ち木は対象とはならないです。

・なお,対象となる建物は「租税特別措置法施行規則」に次のとおり定められています。

○租税特別措置法施行規則
(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)
第十四条  
2  施行令第二十二条第四項第一号 に規定する財務省令で定める構築物は、建物に附属する門、へい、庭園(庭園に附属する亭、庭内神しその他これらに類する附属設備を含む。)、煙突、貯水そうその他これらに類する資産をいう。

http://www.kurashige.jimusho.jp/syuuyou.htm

参考URL:http://www.kurashige.jimusho.jp/syuuyou.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2008/03/09 14:35

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