3分あったら何をしますか?

他のカテで回答がつかないので、こちらの方に失礼致します。

年収600万円
妻・・・専業主婦
子供・・・17才
株式譲渡益・・・約9000万円

の場合のふるさと納税額を計算すると
第2限度額が極端に少なくなります。
どちらの金額が正しいのか、分からなくなっております。

分かっているもののみ、
赤線の部分を入力設定しています。


どうぞよろしくお願い致します。

「株式譲渡益(申告分離課税)とふるさと納税」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    税理士さんでいらっしゃるのでしょうか。心から感謝致します。

    ノムラ式 http://keisan7.web.fc2.com/zeikin/
    第2限度額目安と出てきて、そこには10万と少ない
    ふるさと納税額が出ておりました。
    第二限度額についてのサイトです。
    http://jin-plus.com/furusatotax-gend-cyuui/#2
    http://kaikei7.com/blog-entry-44.html

    また、今、そこのノムラ式に
    (年間)
    地震保険 21万円
    生命保険 29万円
    個人年金 41万円

    を入れたら、第二限度額というのが出なくなりました。

    勝手を申しますが、上記の金額を入れても
    100万ぐらいはふるさと納税をしても大丈夫でしょうか。
    また、なぜ第二限度額で10万近い、低い金額になるのかお分かりに
    なるでしょうか。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/12/31 17:39
  • つらい・・・

    こんな年の瀬で、どなたにも頼れず、困って果てており、
    もしよろしければ、日当お支払いするので、直接のやり取りは可能でしょうか。
    もし、ご無理のようなら、こちらの内容を再度ご教示いただれば幸いです。
    どうぞ宜しくお願い致します。

      補足日時:2016/12/31 17:40
  • 第2限度額の金額表示です。

    「株式譲渡益(申告分離課税)とふるさと納税」の補足画像3
      補足日時:2016/12/31 17:46

A 回答 (3件)

そのサイトで言っている内容が


分かりました。

所得税は累進課税という制度と
なっているので、ふるさと納税自体で、
その税率が変わってしまうことで、
住民税の還元が少し減ってしまう
ということを説明しているのです。

分かりやすい例で説明すると、
100万2000円のふるさと納税をすると、
100万の還元があるのが最適ということ
ですが、その内訳は、
①所得税の寄附金控除で
 10万(所得控除)
②住民税の寄附金控除で
 10万(税額控除)
③住民税のふるさと納税特例控除で
 80万(残りを税額控除)
ということになるのですが、
ふるさと納税が大きいと、
①の所得税率が変わるため、①の
軽減額が減ることになります。

税率10%→5%となると、①が最大、
10万から5万になってしまう
ということです。

その分③が80万→85万になる
はずなのになりません。ということを
説明しているのです。
(ワンストップ特例なら85万となる
らしいです。)

しかしあなたの場合は確定申告に
なるので、この制限に引っかかって
しまうということになるのだそうです。

1,002,000円のふるさと納税をして
1,000,000円の還元でなく、
あなたの場合だと計算上、
約4万円の還元が減り、
960,000となる可能性がある
ということです。

★これを避けるためには、あなたの場合
確定申告時に他の(総合課税の)所得を
90万程度増やすか、逆に所得控除を
20万程度増やすかとなります。

保険料控除を入れてその条件が
消えたのはそのためです。
しかし生命保険料控除等の金額は
保険料そのものが所得控除額には
なりません。上限があるので要注意
です。

以下で何か思い当たるものを申告できれば…
例えば扶養控除が19~22歳の特定扶養親族
であるとかで、この問題はかたづきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …

しかし、多少還元される金額が減っても、
ふるさと納税額が大きければ、お礼の品で
十分得をすることになります。

数万円程度のふるさと納税だと、無駄が
大きく見えるという程度のものなのです。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

分かりやすく、本当に、ありがとうございます。
結構な金額なので、ドキドキしています。
Moryouyouさまはとてもお詳しいのですね。
申告分離課税のふるさと納税の算出の仕方が難しいということで、
今の税理士さんに断られてしまったので途方にくれていましたので、
大変助かりました。

お礼日時:2016/12/31 21:32

結論から言えば、気にする必要ないです。


そのサイトで所得税の累進課税による
寄附金控除の考慮が足りないのか?
だと思います。

保険料控除を追加したことにより、
所得税の税率が最低の5%となり、
それが出なくなったということでしょう。
配偶者控除と扶養控除があれば、
それだけで税率は5%になるので、
そのサイトでの所得控除の入力が
何か抜けているだけだと思います。


私は素人ですから、責任持った
回答はできません。
現実にそのサイトでは1,267,000円と
出ているのに、私の自作EXCELでは、
1,114,000円となりますので、
何か考慮漏れ等あるのかもしれません。

しかし
>100万ぐらいはふるさと納税をしても大丈夫でしょうか。
譲渡所得が確実に9000万ある限りは、
大丈夫だと思います。

申告分離課税の住民税5%
特例限度額の制約20%をかけ合わせ、
★譲渡所得の1%は安全パイです。

明細を添付します。
「株式譲渡益(申告分離課税)とふるさと納税」の回答画像2
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この回答へのお礼

色々とありどうございます。感謝しております。

お礼日時:2016/12/31 20:45

添付は判読不能なので疑問点が


分かりません。

しかし譲渡所得が9000万(取得費を引いた
金額でよいですよね?)であれば、
申告分離課税の住民税は5%の450万です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm
その20%の90万ならば、ふるさと納税の
特例限度額として考えてよいでしょう。

給与収入と合わせ寄附金控除も考慮すると、
約110万ぐらいまでいけると思います。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm

もう数時間しかなく、クレジット決済が
とおるところも限られています。
お急ぎください。
明細を添付します。

良いお年を!
「株式譲渡益(申告分離課税)とふるさと納税」の回答画像1
この回答への補足あり
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