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例えばある電子掲示板などで、「○○は童貞だ」
と書き込んだ場合、例え相手の名前が伏字やあだ名
だったとしてもやはり名誉毀損罪が適用されてしまう
のでしょうか?一部の人に分かってしまうようでは
名誉毀損でしょうか?
 どなたかお答えいただけますでしょうか?

A 回答 (3件)

公認のあだ名(ニックネーム・ペンネーム等)はまずいですし


伏字だとしても前後の話から、容易に推測できるものだと可能性は十分ありますね。
通常、そのような書き込みは共通の情報ソースを持つ人間に見られるものですし
その書き込み後に、更に人物特定できるような情報が追加される可能性が高いです。
人物特定された時点で、別の掲示板などからのリンクが貼られれば、その情報は更に拡大します。
当然、その中には間違った情報や意図的に示された内容も追加されるでしょう。
それは特定された人物(当初とは別人かもしれませんが...)にとっては名誉毀損以外の何物でもありません。

書かれた内容が真実にしろ、冗談にしろ不特定多数の人間が見る可能性のある電子掲示板にそのような侮蔑するような言葉を
書き込むのはいけないと思いますが...
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この回答へのお礼

完璧な回答です。有難うございます。わだかまりが
解消されました。

お礼日時:2006/07/01 21:20

>例え相手の名前が伏字やあだ名だったとしても


>やはり名誉毀損罪が適用されてしまうのでしょうか?

その内容が名誉毀損罪を構成するなら、当然そうなります。

>一部の人に分かってしまうようでは名誉毀損でしょうか?

他人に誰のことなのか分かるようなら、
文中に名前を出しているかいないかなんて関係のないことです。
文脈で誰のことか特定可能なら、特定名を一切出していなくても
(極端な話「彼」「彼女」「あいつ」だけでも)名誉毀損になります。

…書いている当人が自分で分かるわな、
他人に誰のことかわかるような書き方をしているかどうか…

誰にも特定できなければ名誉毀損罪は成立しませんが、
それは誰も特定できない以上誰の名誉も毀損していない、というだけのことです。
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この回答へのお礼

分かりました。有難うございます。

お礼日時:2006/07/01 21:19

名誉毀損は公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者に対してで、事実がポイントです。



侮辱罪は、事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者に対してです。

侮辱罪の方が確率的には、高いと思います。
名誉毀損にはならない場合もあるかと思います。
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この回答へのお礼

有難うございます。確定的ではありませんが
役に立ちました。

お礼日時:2006/07/01 21:16

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