性格悪い人が優勝

こんにちは。
詳しい方いらっしゃいましたらアドバイスをお願い致します。

昨年父が他界し、ゴルフ会員権が残りました。
他の家族の者はゴルフをしませんので、相続の手続きをした後会員権業者に売却しようと思うのですが、その際に注意する点などありますでしょうか。
なにぶん素人ですので、会員権業者とのやり取りに不安があります。。

また、ゴルフ会員権は購入した時よりも大幅に価値が下落しているのは周知の事実ですが、売却した際に出た譲渡損失分の税金の還付(確定申告時)と言うのは、会員権を購入した父本人ではなく、相続した者(私)でも申告出来るものなのでしょうか。

会員権と預託金を合わせて数百万だったものが、今は10万円ほどの価値しかありません。。。預託金がもし、戻るとしても数十年後・・・ありえないですね。
怖い世の中です。

業者さんと話す時はもう少し知識を養ってからにしないと怖い目にあいそうですので、何卒宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

>売却した際に出た譲渡損失分の税金の還付(確定申告時)


無理だと思います。 株式の株券と同じで、変動するのは当たり前で、それを補償はしてくれないと思います。
それよりは相続時に、会員権相場の時価で相続するように準備した方が良いと思います。

会員権相場は確認されましたか?
http://www.1net.co.jp/
http://www.plus-web.co.jp/
http://www.sintoku-golf.co.jp/
http://www.kiringolf.co.jp/

立地がまずまずで、会員数を抑えて会員権のバラ撒き売りをしていなければ、
>今は10万円ほどの価値
という事はありません。
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