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最高裁で、高裁判決を破棄し、審理を同高裁に差し戻した
という内容のニュースがありました。
「差し戻し」の意味がよくわかりません。
最高裁で審議したのであれば判決を申し渡すのが普通だと思いますが、
前の裁判をやり直せとはどういうシステムなのでしょうか?
高裁→最高裁→高裁→最高裁と二度手間になってしまうと思います。
他の国でもこのようなシステムがあるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

三審制というのは、


「人間である裁判官は誤りを犯すことがある。三段階で別々の裁判官がチェックすること、上級の裁判所でより地位の高い裁判官がチェックすることで、誤りを追放する」
という考え方です。

最高裁判所は、
「上告を棄却する」(下級裁判所の判断を正しいと認める)
「判決を破棄し下級裁判所に差し戻す」(下級裁判所の誤りを認定する)
という二つのことを行うもの、と解するべきのようです。

最高裁のHPより
http://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_keizi/qa_ke …
「最高裁判所の判決に対してはもはや不服の申立てができないことから,上記上告理由に該当するとき以外でも,例えば,控訴審の判決で無罪とすべき者を有罪としてしまった場合や,刑が著しく不当である場合など,これを取り消さないと「著しく正義に反する」ときには,「原判決を破棄」することができることになっています。控訴審の判決に誤りがないときは,「上告棄却」の裁判をすることや,原判決を破棄したときは「差し戻す」,又は「○○裁判所に移送する」という判決を併せて言い渡すことなどは,控訴審の場合とほぼ同様ですが,差戻しの場合は,事件を控訴審に戻す場合と第一審に戻す場合があり,また例外的に「破棄自判」する場合もあります。」
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 最高裁判所で行う刑事裁判の上告審は、あくまでも法律に適合するかどうかを審理するものなので、原則として量刑まで判断するものではありません。


 そのため、実質的な証拠に基づく審理を行う高等裁判所へ差し戻すのが通例です。
 ただし、裁判の長期化を避けるため最高裁が直接判決を下す「破棄自判」が行われることもあります。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E5%91%8A
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今回の「差し戻し」は、死刑が相当であると最高裁は認めるが、18歳という年齢を考慮した判決が地裁で出され、高裁ではそのことを充分審議していない。


判決理由では、(年齢のことは)地裁の判決を踏襲しているだけだと・・・
高裁で、年齢のことも充分審議し、死刑の判決を出しなさい。
という意味だと認識しています。

最高裁で判決を出さないのは、最高裁は証拠調べを出来ない、文書のみでの審議になるため、それで差し戻しということのようです。
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最高裁の「差し戻し」は、読んで字の如く高裁で再度審理をやり直せ、という意味です。



あとは、ほぼ他の回答者さんと同じ意見でしょうか。また、他国の司法制度については無知ですので分かりません。
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こんにちは。


伝聞情報ですので自信はないのですが、最高裁が判決してしまうと、当然それが確定判決となって、以後、類似ケース全てを拘束する事になります。

どうもそれじゃまずいというような事例が発生しても最高裁まで上ってこないと扱いを変更できない判例になってしまうので、出来るだけ最高裁は判決をしないようにすると聞いた事があります。

高裁の判決なら確定判決でも、他の高裁で違う判断をできる余地ができます。
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素人ですがNHKで以下のように言っていました。



最高裁は刑の軽重は関係なく、憲法に関わるもの等最重要事項しか扱わないようです。
今回の山口県光市の件は高裁の判決が問題ありと最高裁が判断したのですが、前述のことから、法廷は開けないため、異例の差し戻しがあったということです。
しかし、「最高裁には、自ら判決を下してほしかった」との遺族の発言があることから、最高裁で行うことを法律上厳密に禁止されているようでないようです。慣例のようなものなのでしょうか。
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