No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まず、その奥様は、現在は働かれていない、という事でしょうか?
社会保険の扶養に入れられたぐらいですので、そうかと思いますが、社会保険の扶養は、これから先の収入が扶養に該当するかどうか判定する際の対象となるのですが、所得税の方は、1月~12月までの所得金額が判定の対象となりますので、もしもその奥様が今年の1月から今までで、103万円以上の給与収入を得ていた場合は、今年に関しては所得税の扶養には入れない事となりますが、それは大丈夫ですよね。
その前提でいえば、扶養控除等申告書に、奥様の名前を書き加える事により、所得税の扶養として取り扱う事となります。
本題に戻りますが、社会保険は徴収開始と言っても、扶養が増えても保険料は変わらないものと思いますが。
まぁ、それは置いておいて、普通に考えれば、社会保険が19日に認定されたのであれば、所得税の扶養も、ほぼ同日に入った事になると思いますので、20日締めであれば、今月分の給与の締め日時点で既に奥様を扶養に入れている事となりますので、本来は今月分の給与から、扶養に入れての所得税の計算をすべきものとは思います。
(正式には、扶養控除等申告書により、ご本人から申告があってから、という事にはなりますが)
しかしながら、そもそも配偶者控除や扶養控除は、年末時点の現況により、年額が基本的に38万円控除できるものですので、1月に扶養に入っても38万円、12月に扶養に入っても38万円、と同じ額で、月割計算する訳ではありませんので、所得税に関しては、いつから扶養に入れての控除を始めたかは、さほど問題ないものですので、1ヶ月ずれたとしても大丈夫ではあります。
(いずれにしても年末調整で精算されますので)
No.2
- 回答日時:
うちの会社なら入籍した時の給料に間に合えば
その月から扶養に+1します。
でも最終的に年末調整の「扶養控除等申告書」で
+1にすればまったく問題ないですよ。
月々の給与天引きの所得税は概算ですから。
ようは多く引かれて年末調整で多く還付されるか
少なく引かれて少なく還付(あるいは徴収)され
るかです。
気分的には前者のほうが多く戻ってくるから
気分良いですが、毎月数千円単位で生活に困
っているなら後者のがありがたいですね。
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