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教えて下さい。

弊社には中国国籍の社員がおり、就労ビザを取っています。
もしこの社員が何らかの違法行為や、何らかの損害賠償に
絡むような行為を行った場合、就労ビザ申請時に会社が
雇用証明書など、弊社で就労することを証明する書類を
弊社が出したことにより、会社に対しても何らかの
(保証人的な)責任の追求があるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

 ビザを申請する際に、日本国内での身元保証を会社がしていると思います。

身元保証は、会社が本人の日本国内滞在中の身元保証・引き受け・給料の支払いなどの責任を負いますので、違反内容にもよりますが会社としての監督不行き届きなどの場合には、何らかの道義的責任が発生すると思われます。
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この回答へのお礼

hanboさん、早速ご回答を頂きありがとうございました。

実はこの中国の方が、転居するにあたりアパート等の賃貸契約を結ぶにあたり、
会社が保証人なってもらえないか、ということがあり、しかし保証人という
ことになれば、万が一違法行為などされた場合、会社の責任も当然追求される
だろうからどうしようか、という話しになりました。その話しの中で、既に
就労ビザが発給されていること自体、会社で身元保証をしているようなもの
だから、同じではないか、という意見があり、このような質問をさせて頂いた
次第です。

お礼日時:2002/02/26 13:33

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