プロが教えるわが家の防犯対策術!

No.2101243で相談させていただいた者です。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2101243

会社での正式な処分ももうすぐ決まりす。処分決定後に威力業務妨害罪で訴えようと思っています。

他の罪で訴えています。担当の刑事さんに、威力業務妨害で訴えたい、と言っところ、「会社に電話してんだろ、あなた本人に電話してるんじゃないんだろ、無理だよ」と簡単に言われました。
本当に刑事告訴は無理なのでしょうか?ただたんに警察が嫌がってるだけなのか?
どのようにすれば、刑事告訴できますかアドバイスお願い致します。

A 回答 (1件)

 結論から言うと、あなたは「告訴権者」とはいえないので告訴はできませんが、「告発」は可能です。



 刑訴法230条では、「告訴権者」の条件を「犯罪により害を被つた者」と定めています。
 ただ、あなた自身へ「法益の侵害」があったとはいえないと思います。あくまでも、「法益の侵害」を受けたのはあなたを雇用している「会社」だというべきです。
 とすると、あなたは「犯罪により害を被つた者」とは言えないので、告訴はできません。しかし、同法239条により「何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる」とあるので、告発をすることはできます。
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