許せない心理テスト

家財・火災保険に入ろうと検討中です。
数社から資料をいただきました。

保険が適用されない場合として
重大な過失があった場合、とあります。

1、家の鍵をかけ忘れて出掛け、その間に泥棒に入られた場合、
  これは重大な過失でしょうか。

2、鍵はかけて出掛けが、室内換気のため
  鉄格子がついている窓を開けて、その鉄格子を外して泥棒が侵入した場合
  重大な過失となるのでしょうか。

3、 ガスの元栓をしめ忘れて出掛けた場合はどうでしょうか。

お願いします。

A 回答 (2件)

No1の方の回答にもあるように、重過失の定義は最近は拡大され、最高裁の判例もありますが、これは失火法に於ける賠償責任のケースです。


(天ぷら油の過熱放置や寝タバコを重過失とした判例もありますが、これも火災保険の場合には通常支払われています)

ご質問の程度のものを重過失にしたら、火災保険での支払いはほとんどなくなってしまします。

現に保険会社の損調部門にも以前に聞いた事がありますが、実務上はそこまで厳しくはしていないとの事でした。
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この回答へのお礼

保険って私が思っているより寛大なようですね。
わかりやすい説明ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/02 23:06

最高裁では「通常人に要求される程度の相当な注意をしないでも、わずかの注意さえすれば、たやすく違法有害な結果を予見することができた場合であるのに、漠然とこれを見過ごしたような、ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態をさします。

」としています(昭和32年7月9日)
近年は被害者保護の観点から、特に引火性危険のある工場や飲食店の厨房、工事業者等の業務に直接起因する失火については、重過失の認定が容易になされる傾向があります。

参考URL:http://www.kanematsu-total.co.jp/sikka.htm
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この回答へのお礼

迅速な回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/07/02 23:07

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