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今日の未明、朝ごはんを買うためにコンビに歩いていきました。
すると、白黒の警察車両、つまり、パトカーが停車していました。
エンジンがまだ、動いていたら、停車ですよね?

場所は、車両二台がやっとすれ違って通行できるくらいの道幅の道路と片側一車線の道路が交わる交差点の付近。
その警察車両は二台の車がやっとすれ違うことができる道幅の道路で、停止線より約5メートル手前に停車していました。

その警察車両の左側には建物があります。
右側にはすぐ川があって、約7メートル先に、橋を渡ったところにまた交差点があり、そこは夜間に点灯している街灯があります。
それ以外、街頭は近くにないので、未明では結構暗いです。

その警察車両を視認することは結構難しかったです。
なぜなら、ライトを点灯もさせず、方向指示器も点灯させていなかったからです。

自動車学校で、夜間に街灯が近くになくて、方向指示器を両方とも点灯させずに駐車すると駐車違反になると習ったような気がします。

では、この場合では、どうなるのでしょうか?
やっぱり、警察だから、駐車違反とか道路交通法には違反していないのでしょうか?

僕は警察車両の左側から、
自動車や二輪車が左折してきたら、
視認が難しいので危ないと思うのですが・・・。
相手が警察で、自分は無知だから、なんとも言えませんでした。

A 回答 (2件)

>相手が警察で、自分は無知だから、なんとも言えませんでした。



これに関しては、一般論として
警察が必ずしも法律に通じているわけじゃない、ってことはあります。
(怪しいこともけっこうある)

>エンジンがまだ、動いていたら、停車ですよね?

そんなことはないです。
エンジンかけたままなら駐車にならないのなら、
私、エンジンかけたままにしてスペアキーでロックして道路に停めておきますよ(笑)。
(10~15分くらいの用事なら、それほどもったいなくもないし)

>自動車学校で、夜間に街灯が近くになくて、方向指示器を両方とも点灯させずに駐車すると駐車違反になると習ったような気がします。

ごめんなさい。これは私は知らないです。そうなのかな?

>やっぱり、警察だから、駐車違反とか道路交通法には違反していないのでしょうか?

上記のことは知らないので、一般論として答えると
「警察だから」駐車違反にならない、なんてことはありえないです。

ただ、パトカーだと、いつ業務上の必要で停めなければならないかわからないから、
緊急自動車としては駐車してもいいように、公安委員会で許可を出している可能性はありますが…
それにしても緊急自動車として動いていない状態(=赤色灯回す、サイレンを鳴らす等)では
適用はされないと思います。
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この回答へのお礼

警察でも違反になるときは、違反なんですね?
答えてくださって有難うございました。

お礼日時:2006/07/05 07:58

>夜間に街灯が近くになくて、方向指示器を両方とも点灯させずに駐車すると駐車違反になる


いわゆる駐停車方法の違反ですね。
厳密にはこれは通称無灯火といわれる違反(道路交通法57条、道路交通法施行令18条2項)になります。

>やっぱり、警察だから、駐車違反とか道路交通法には違反していないのでしょうか?
警察の車だからという理由だけでは違反していないことにはなりません。

ただ駐停車違反に問われないのは、
交通取締、事故調査、逮捕、捜査、検証、警備活動に従事している警察車両

等は駐停車違反にならないように条例にて定めています。が、ご質問の話は道交法では無灯火に該当する話と思いますので、これは話しが微妙です。
もしかすると法律上は抵触する可能性がないとはいえません。

緊急自動車に該当すれば大抵の道交法違反は不問になったりするんですけど。
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この回答へのお礼

なるほど。結構難しいんですね。
答えてくださって有難うございました。

お礼日時:2006/07/05 07:56

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