以下の内容で、見落としている点をご指摘ください。
前提として…
1.誰でも非営利無料なら公表された著作物を貸与により公衆に提供することができる(著作権法38条4項)。
2.私的使用の範囲なら、使用者本人が複製することができる(著作権法30条)。また、著作物の入手経路は問われない(購入、レンタル、他)。
これだけを考えると、自己所有物である音楽CDを非営利無料で友達に貸して、友達が複製(「私的使用」)しても問題にならないような気がします。本当でしょうか。もっといえば、一枚の音楽CDが結果的に多くの友達に「貸与」され、友人一人ひとりが複製(「私的使用」)することも可能です。
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
はい、おっしゃるとおりです。
図書館などにより、CDを無償で貸してくれます。
これを「私的録音」で複製することは、著作権法で認められています。
もっとも、あなたが自分のCDをコピーして友達に渡す・またはCDを友達に貸して友達がコピーする、いずれも「私的録音」の範囲であると考えられます(専門家でも意見が分かれますが、第30条の「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」は、親しい友達を含むと考えるのが普通です)。
第38条の公衆への無償貸与は、図書館などでの利用を想定したものだと思われますので、個人が貸すものは「公衆への貸与」とはみなされない可能性が高いので、この場合関係ないと思います。
友達が友達に貸すのも、まったくOKです。
JASRACの偉い人は、これがいやなので一切の私的複製ができないよう法律を変えるように働きかけています。
ありがとうございます。私の微々たる範囲の知識と矛盾がない説明です。また、「公衆への無償貸与」の件は、ご指摘のとおり今回の設定とは無関係…、となるような説明を受けたことがあります。結果、その他の関連法規も含めて、今回の設定場面が「合法」となると、やはり現行法では、現実に行われている個人間の複製には、実質的に歯止めが利かない…、ということでしょうか…(その是非を云々いうつもりはないです)
No.3
- 回答日時:
メディアを購入した時点に私的録音録画補償金制度で著作者に料金を支払っているので問題ないとあります。
以下に詳しく解説されています。
CD・ビデオ等のコピーについてのQ&A
http://dp37021551.lolipop.jp/modules/rental/
http://dp37021551.lolipop.jp/modules/rental3/#01
No.4
- 回答日時:
私的使用のための複製の大前提として以下の項目があります。
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
>個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内
この部分の捉え方で変わってくると思いますが、人に貸す場合は私的使用の範囲から外れますので、又貸しはまずNGだと思われます。
ここまでなら
オリジナルを友人に貸すのはOK
友人がコピーをするのはOK
友人がコピーを貸すのはNG
と捉える事が出来る。
>著作物を貸与により公衆に提供
あとはこの部分の捉え方のような気がします。
貸し与えるのはオリジナル所有者。
公衆に提供するのは借りた人。
コピーするというのは貸与された使用目的と違うと思われます。
「非営利無料でなら著作物を貸与する事が出来る」なら問題はないと思いますが、「貸与することにより『公衆に提供』することが出来る」ということは、「非営利無料で『公衆に提供』するためなら貸与することが出来る」とも解釈出来ます。
多少は改正してるとは言え、今の時代を想定してない時に作った法律ですから曖昧な部分も仕方ありませんが、もっとはっきりと出来る・出来ないと定めれば問題もハッキリしてくるんですけどね。
No.5
- 回答日時:
#2です。
>やはり現行法では、現実に行われている個人間の複製には、実質的に歯止めが利かない…、ということでしょうか…
若干ニュアンスが異なります。
現行法は「個人間の複製を容認」しているのです。
これは昔から行われてきたことで、口コミで「このCDいいよ、聞いてみてよ」という感じで、広がっていく音楽が多いのです。「このCDいいよ、買ってみてよ」で、どれだけの人が買うでしょうか?
実際、インターネットでフリープロモーションしてから売り上げが上がったというミュージシャンもいるようです。
日本ではJASRAC管理に「ならないように」CDを販売するのはきわめて難しいそうなので、これに対して苦言を呈する意見もありました(JASRAC管理になっているため、インターネット放送などでの使用に対して大きな障壁になっている)。
著作権法の「私的複製」は、もともとこのような「善意の複製」を容認する意図で設けられた条文です。
多くの著作者も、この意図には同意していると思われます。
この条文を苦々しく思っているのは、JASRACの偉いさんくらいのものでしょう。
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