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土地の地代が昭和30年代から供託されています。建物は借主所有です。供託には上限期間というのがるのでしょうか?
諸々の書類を調べてみたところ、供託通知書というのが昭和55年で途切れており、それ以降の通知書は受けていないようです。その55年の通知書によると被供託者が土地の所有者である私の父ではなく、昭和45年までその土地を所有していたAさんの名前になっています。Aさんは46年になくなり、その年に父がAさんから土地を購入して、登記も済んでおり、供託者も間違いなく承知していたはずです。(隣近所です) 
本来、私の父が被供託者として記載されていなければならないのでは?と思うのですが、これはどういうことなんでしょう?お役所の確認ミスでしょうか?55年以降音沙汰がない、ということは債務不履行で立退いて貰うことができますか?私の父も供託者も皆、亡くなっており、母によると、平成5年ごろに父が供託者の息子さんに明け渡しを願ったようですが、「立退き料に1000万よこせ」といわれたそうで、それ以来“放ったら貸し”だったようです。
供託されていた地代は固定資産税にも満たないし、路線価E(5割)で、公示価300万程度の土地を1000万で、というのは法外すぎません?。ちなみに供託者が所有している建物は築50年以上の木造倉庫で、人は住んでいませんし、供託者の息子さんが出入しているのを見たのは、隣の住人でも2年に一度くらいのようです。これは、俗に言う権利の濫用ですか?その方は不評の土建屋さんで話をするのに少し勇気がいる人です。専門家に相談したところで、仕返しされそうで、どうしたものか悩んでいます。どなたかアドバイスください。お願いします。

A 回答 (1件)

専門家に相談しなければ解決は無いと思います。


普通は供託などしないものです。それがされていると言うことは、前の所有者などで何らかのトラブルがあったとも考えられます。
権利関係がどうなっているかもわかりません。
相手も特に口やかましく言われないので放置しているだけのように思います。
下手すれば、時効取得援用され土地を奪われる可能性が無いとはいえません。
供託金はすでに時効で国庫に入っている可能性がありますが、これも調べないとわかりません。

仕返しが怖いのでその土地がもう要らないというならまだしも、取り返したければ専門家に相談するしかないと思います。
早く弁護士などに相談するのがよろしいかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
時効取得というのは賃貸借があった場合でも成立してしまうのですか?

お礼日時:2006/07/10 07:58

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