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災害対策基本法施行令では、災害派遣手当は、【総務大臣が定める基準に従い・・・】とあります。
この、【総務大臣が定める基準】が知りたいのですが、掲載サイトはあるでしょうか?
30分間ググってみましたが、見つかりませんでした。

御存知の方、検索上手な方、どうかよろしくお願いいたします。


☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
(災害派遣手当)
第十九条  法第三十二条第一項 の災害派遣手当は、災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員が住所又は居所を離れて派遣を受けた都道府県又は市町村の区域に滞在することを要する場合に限り、総務大臣が定める基準に従い、当該都道府県又は市町村の条例で定める額を支給するものとする。

A 回答 (1件)

北海道地域防災計画で引用されています。


http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/bsb/bousaikeik …
上記ページから「第5章 第23~32節」(pdfファイル)を開き、30枚目(175ページ)「第30節 職員応援派遣計画」の最下段です。

派遣を受けた都道府県又は市町村の区域に滞在する期間
・30日以内の期間
 公用の施設又はこれに準ずる施設(一日につき) 3,970円
 その他の施設(一日につき) 6,620円
・30日を超え60日以内の期間
 公用 3,970円
 その他 5,870円
・60日を越える期間
 公用 3,970円
 その他 5,140円

上記は、昭和37年自治省告示第118号「災害派遣手当の額の基準を定める件」で定められており、この告示の最終改正は、「法庫」で表題を検索した限りでは平成7年3月8日付けの自治省令第37号のようです。
http://www.houko.com/00/NEW/H07/0312.HTM
(「法庫」では、告示は有料会員でないと閲覧できないので、内容はわかりません)

2、3の県や市の条例集を見てみましたが、どこもこの告示の額をそのまま使っているようです。
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この回答へのお礼

す、すごい。
私が長時間検索しても出なかったのに、ここまで詳細に教えていただけるとは・・・!!

本当にありがとうございました。

助かりました。

お礼日時:2006/07/19 12:36

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