
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
まず「行政庁」とは何かを考えていただくと、分かりやすいかと思います。
○行政庁
行政庁とは、行政主体の意思を決定し外部に表示する権限をもつ機関です。行政行為を行う権限をもつ機関と言ってもよいです。
一番分かりやすいのは、大臣、知事、市町村長等です。また、他にも、法律で何らかの行政処分の権限が与えられていればよいので、税務署長、保健所長、(政令指定都市の)区長等も行政庁に該当します。
○例えば
今回、地方税の例を聞かれていますからそれについて書いてみますと…
・通常の市町村の場合
個人の市町村民税ですと市町村長名で課税しますので、市町村長が「処分庁」になります。しかも、個人の市町村民税は地方税ですから、地方自治体が課税権を持っています。
つまり、市町村長が「処分庁」でしかも、市町村が課税権を持っていますから、市町村長の処分について審査する行政庁つまり「上級庁」がない訳です。ですから、この場合は「上級庁」がないので、課税処分に不服がある場合、市町村長に「意義申し立て」をすることになります。そして、その結果にも不服がある場合は、裁判所に提訴することになります。
・政令指定都市の場合
政令指定都市の個人の市民税の場合、市長が区長に権限を委任していますから、課税は区長がします。
つまり「処分庁」は区長で、その指導監督を「上級庁」である市長がしている訳です。
ですから、区長の課税処分に不服がある場合は、「上級庁」の市長に「審査請求」をすることになります。
ただ、政令指定都市の場合でも、税目によっては市長が課税している税目があります(法人市民税などです)。この場合は、市長が「処分庁」になりますから、処分(法人市民税は申告納付ですから、課税処分ではなく、更正や決定処分になりますが)に不服がある場合は、市長に「異議申し立て」をすることになります。
政令指定都市は、お聞きの事を理解していただくのに良い例ですね。
ただ、税金に関しては、指定都市の場合すべてが市長に「審査請求」となるわけではないです。前述のとおり、市長に「異議申し立て」をするケースもあります。ややこしい話です……
○余り自信はないのですが
>逆に、政令市でなくても、つまり町村であっても、税務課長のような担当課長に処分権限をゆだねることも可能です。
・すべての道府県や市町村の事を調べたわけではないのですが、地方税法第3条の2に、市町村長の権限の委任の規定がありますが、スタッフとしての課長職などへの委任は予定されていませんから、お書きのようなケースはないものと思います。
・つまり、例えば「○○県○○税務事務所長」が課長級であったとしても、それはあくまで「処分庁」の「○○県○○税務事務所長」に事務を委任したのであって、課長に委任しているわけではありませんから、処分はあくまでも所長名でするはずです。つまり、課長名での処分は出来ないです。
・お書きになっているのは「委任」ではなく、「専決」に関するお話ですね(多分)。
委任……ある機関が,自己の権限に属する事務の一部を他の機関または部下の職員にゆだねて処理させることです。委任された事務は、受任者の責任とその名において行なわれることになります。
専決…内容としては委任と同じですが、専決でされた事務は、受任者の責任ではなく、委任者の責任とその名において行なわれることになります。
・地方税法
(地方団体の長の権限の委任)第3条の2 地方団体の長は、この法律で定めるその権限の一部を、当該地方団体の条例の定めるところによつて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定によつて設ける支庁若しくは地方事務所、同法第252条の20第1項の規定によつて設ける市の区の事務所又は同法第156条第1項の規定によつて条例で設ける税務に関する事務所の長に委任することができる。

No.3
- 回答日時:
説明不足で失礼しました。
>行政不服審査法の趣旨と行政組織機構の位置づけという違う次元のものが混同されています。
・政令市の場合・・・区長が処分庁、よって市長に審査請求。
・県の場合・・県税事務所長が処分庁、よって県知事に審査請求です。
国税も同じでは?
混同してるわけではなく、分かりやすく表現したつもりでした。
政令市であっても、県であっても、原則として課税権限(行政処分権限)は、首長にあります。
政令市なら市長、県なら知事ですね。
ただ、規模の大きい政令市や県では、知事が直接業務を行うよりも、補助組織を活用したほうが効率的なため、下位の職に権限をおろしております。
いわゆる「事務委任」です。
各地方公共団体では、事務委任について定めた規程などを制定するのが一般的のようです。
事務委任を行っていなければ、区長や県税事務所長が課税権限を当然に有しているものではありません。
逆に、政令市でなくても、つまり町村であっても、税務課長のような担当課長に処分権限をゆだねることも可能です。
なお、これまた説明不足でしたが、国税の場合には、国税審判制度がありますので、住民税とは若干異なっております。
権限の問題(事務委任の話題)は、質問者の質問の趣旨からそれてしまいましたね。失礼しました。
No.2
- 回答日時:
>なお、地方税における課税処分に対する不服申立ては、当該課税処分を行った「市長」を処分庁として、異議申立てを行うこととされておりますが、これは、上級庁がないからというよりも、公租公課のような継続的大量になされる処分については、まずは処分庁に再審査の機会を与えるためです。
異議申立て前置主義というやつです。同じ理由で、上級庁があったとしても、国税庁の所得税も同様です。
「処分については、まずは【処分庁】に再審査(再考)の機会を与えるため」に「異議申立て前置主義」があります。
よって上級庁がない場合は、処分庁に異議申立、上級庁がある場合は、審査請求となります。
行政不服審査法の趣旨と行政組織機構の位置づけという違う次元のものが混同されています。
・政令市の場合・・・区長が処分庁、よって市長に審査請求。
・県の場合・・県税事務所長が処分庁、よって県知事に審査請求です。
国税も同じでは?
そもそも、法と行政組織とを同一次元で考えることに無理があります。

No.1
- 回答日時:
「行政庁」を理解されているので、話は早いと思います。
要するに、省庁間の上下関係です。
例えば、厚生労働省には、外局として社会保険庁があります。
それぞれの一番偉い人(機関)は、厚生労働大臣、社会保険庁長官ですね。
この場合、厚生労働大臣が上級庁、社会保険庁長官が下級庁となります。
社会保険庁長官が行った行政処分(つまり「処分庁」は社会保険庁長官)については、社会保険庁に異議申立てを、厚生労働大臣に審査請求を行うこととなります。
ちなみに、ときどき誤解する方がいるのですが、厚生労働大臣のさらに上級庁は、内閣総理大臣・・・ではありません。
内閣総理大臣は、内閣府の長であり、内閣を総理する人であり、厚生労働大臣の上級庁という位置付けではありません。
よって、厚生労働大臣のさらに上級庁は、ありません。
なお、地方税における課税処分に対する不服申立ては、当該課税処分を行った「市長」を処分庁として、異議申立てを行うこととされておりますが、これは、上級庁がないからというよりも、公租公課のような継続的大量になされる処分については、まずは処分庁に再審査の機会を与えるためです。異議申立て前置主義というやつです。
同じ理由で、上級庁があったとしても、国税庁の所得税も同様です。
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