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お世話になります。
先日、修理をして2ヶ月位の車を家の前に駐車していた所、飲酒運転の車に当て逃げされてしまいました。
幸い、目撃者の方が通報してくださり1時間後位に犯人を見つける事が出来ました。(といっても、車を途中で捨てて逃げていたので本人に会えるのは後日でしたが)

しかし、車は修理費用が90万位掛かるとの事で、経済的全損となってしまい、数十万円位しか戻らない見込みです。
車は、数ヵ月後に車検を控えており、窓ガラスの傷等
車検で問題となる傷等を修理したばかりでした。
まだまだ乗るつもりで修理をしたのに、廃車となってしまい、修理に費やした金額は弁償してもらえないのでしょうか?

皆様ご教授の程どうぞ宜しくお願いいたします。

A 回答 (6件)

 経済的全損というのは「修理費様相当額が車の時価を上回っている」状態を言います。


 物の損害賠償は時価額が限度になっていますので、修理するとしてもその費用全額の賠償請求は法的に認められることはありません。「数十万円位しか」というのは時価の評価額が数十万円ということでしょう。

>修理に費やした金額は弁償してもらえないのでしょうか?
 これ自体は今回の事故とは関係がありません。というより、むしろ時価評価額のほうで考慮されるような案件です。部品交換等により全体的な価値が上がっているとも考えることができます。その上で時価額評価であれば上乗せも無理と思われます。

 車を乗り捨て…とありますが、盗難車か何かなのでしょうか?飲酒運転であっても賠償に関しては任意保険が機能しますが、盗難車であればそれも難しいでしょう。またその場合、加害者側の賠償能力も疑問ですね。

 今回質問者さんには車両保険があるでしょうか?であれば通常は保険金額が時価額を上回っているケースが多いので、その場合には時価と保険金額の差額について埋めることは可能です。
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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございます。
色々と困った問題ですが、交渉してみます。

お礼日時:2006/07/25 21:23

すいません。

No.5ですが一部訂正です。

No.5で
>これを今すぐ俺の前にもってこい。
>すぐにできないならその間の代車費用も出せ!

とありますが、

>これを今すぐ俺の前にもってこい。
>すぐにできないならその間の代車も出せ!

に訂正します。
結構重要でキー打ち間違いで済むところではないので。
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事故に合うのが事前に解っていれば修理しなかっ・・・


というだけの事ですね。

さて、よくある納得のいかない問題なのでひとつの交渉例を出しときましょう。

そもそも事故が起きたのは加害者の全責任。
被害者に全く過失はない。
車は全損。
まだまだ2年後も4年後も乗るつもりだった。

であるならば、
保険会社(示談代理人)に
「代わりに同じ車をもってこい!」
と主張しましょう。
同車種で同年式、同グレードで同色で状態も同じようなもの。
できれば初登録年月も同じもの。

これを今すぐ俺の前にもってこい。すぐにできないならその間の代車費用も出せ!
俺はこの事故で1円たりとも儲けようとは思っていない。
もとの状態に戻してくれるだけでいい。

と言えばいいのです。
これで完璧です。

こう主張すると全損の廃車費用差額と買い替え登録費用の差額も保険会社もちです。(何故差額かと言うと廃車による還付金があるからです)

これなら車検前に直した修理費用はあくまでも事故前の出来事で今回の事故には関係ない事となります。
修理し終わった状態と同様の代替車を用意してもらえば良いだけですから。

ですが、後は被害者の心の中の本音が交渉を歪ませるのです。
どうせ買い換えるなら、年式の新しいのが欲しいし、できたらグレードも上げたいし・・・。

まあ、身近なプロに詳細なアドバイスを受けながらなら頑張ってください。
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2ヶ月の時間が経ってしまった以上は難しいかもしれません。


例えば、修理完了で納車された直後に事故にあったのであれば、
損害賠償の内訳として修理代を請求してもいいと思います。
しかし、今回のように納車されてから2ヶ月ということで、
時間がたっていますから、請求は難しいでしょう。

しかしながら、まだまだ可能なことがありまして、
同車種を購入する為の金額を請求することは可能といえます。
その額が、今回支払われる数十万円くらいなのだと思いますよ。
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修理費用90万円の見積もりが出ているなら、90万円を相手に請求できると思いますが?


飲酒運転なので相手の保険が出ないとかはまた別の問題です。
あなたには損害の請求権があります。

そのほか、あなたの怪我、衣服の破れ、休業損害、などなど、請求できます。

経済的全損は、「修繕または回収等の費用が保険価額を超えるような場合」で、あなたのかけている車両保険からは10万円までしか出ない、ということだと思いますが?
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当て逃げした犯人に損害賠償を請求してはどうでしょうか?

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