現在、離婚を考えている主婦です。
結婚4年目、生後1カ月の子がありますが、この子の妊娠中、主人の浮気が発覚しました。
生まれてくる子のためにも、不倫を清算してもらい夫婦関係の修復を望みましたが叶わず離婚を決意しました。
弁護士に相談したところ、この事案だと慰謝料の額は夫、不倫相手に連帯債務で150万が妥当であるとのことでした。
説明を受け、連帯債務の意味は理解できたのですが、正直、金額の低さに驚いております。
私自身が被った精神的苦痛は両者にあって、それぞれ別に請求できるものと思っていたのですが、それは間違っているのでしょうか?
また150万以上の請求は厳しいとのことですが、それ以上の金額を請求してもらうことは不可能なのでしょうか?
弁護士に対し交渉の余地があるとすれば、どのようにすべきかどうか知恵をおかしください。
宜しくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
離婚の際の金銭問題については、大きく考えると良いです。
1.財産分与の額(離婚する予定日の資産(つまり現金預金、土地建物またはマンションの時価、その他株式など)と入籍した日の資産の差額の2分の1は質問者のものです。)
2.養育費(子供が成人に至るまで、子供1人当たり1ヶ月○万円。3万円程度と聞き及んでいますが協議次第です。学費は別に払って欲しいとも主張できるようです。)
3.慰謝料(離婚の原因を作った人を「有責配偶者」と言いますが、有責の程度・内容に応じ相手から損害賠償金と請求できる額、不倫の場合は、不倫の相手に対しても請求できます。)
>また150万以上の請求は厳しいとのことですが、それ以上の金額を請求してもらうことは不可能なのでしょうか?
上の1,2,3に分解して請求を考えてはどうでしょうか。
慰謝料だけで、総額150万円なら「妥協すべきでない」と私は思います。
慰謝料の額については「あなたの収入を考えて、300万円位は払うべきと考えたのですが、それが払いたくないなら浮気相手に150万円を請求する裁判起こします。それであなたは満足?」みたいな主張をして相手の様子を見られてはいかがでしょう。
大変丁寧なご回答いただきまして、ありがとうございます。
よく理解することができました。
具体的な交渉の方法もアドバイスいただけて本当に助かります。
法律に関して無知なあまり、弁護士の方の言うことに従うのが正しいと思ってしまうのですが、納得がいかなければ私自身の考えとして主張してもいいのですね。
作成してもらった文書に目を通してみて、納得できなければ再度弁護士の方に相談してみます。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
連帯債務は催告の抗弁ができないので,合計の額のうちどれだけを誰に請求するかは債権者が決められます。
あなたの考える責任の割合でそれぞれに請求すれば,別々に賠償額を確定するのと同じことと思いますがいかがでしょう。
「催告の抗弁」ですか・・・いろいろ勉強しなくてはなりませんね。
<あなたの考える責任の割合でそれぞれに請求すれば,別々に賠償額を確定するのと同じことと思いますがいかがでしょう。
これはよく分かります。
正直、納得いかないのは弁護士から説明を受けた金額のことなのだと思います。
合計の額として300万程度を想定していたのですが、これは法外なのでしょうか?
アドバイスいただき、ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
このコーナーでの不倫の慰謝料は2~300万円くらいとか見かけますが、それよりは少し少ない気もしますが、いくら高い慰謝料・養育費を認めさせても相手に支払能力なかったら、どうしようもないですもんね。
両者が悪いから、両者が連帯で質問者さんに債務を負うということじゃ駄目ですか?
詳しい事情がわからないので、なんとも言えませんが、元旦那と彼女の現在の資力からはこれくらいとしかいいようがないんじゃないでしょうか?
お子さんを抱えて大変だと思いますが頑張ってください。
そんな男に惚れて結婚した責任もあるのかな?
言い過ぎてたらごめんなさい。
早速のご回答ありがとうございます。
慰謝料については、結婚の期間と不倫の期間から算出した金額のようでした。
資力ということで言えば、月の養育費に関しては5万円が妥当との事だったのですが・・・詳しい説明が無くてすみません。
結婚した責任とはもっともです。
自分自身情けない思いは、強くあります。
ありがとうございました。
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