
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
専門家ではないので、正確なことはわかりませんが、「借地権」というのは、その土地の使用権のようなもので、登記簿にも登記できるものだと認識しています。
いわゆる「上地(うわち)」(借地権を設定されている土地そのものの所有権はこれに対して「底地(そこち)」というものでしょう。
これは、売買が可能なもので、土地に準ずるものという扱いになっています。
土地と同様に時の経過によって価値が減少するものではないので、減価償却の対象にはなりません。
No.2
- 回答日時:
借地権は、お金を払う払わないは関係ないと思うよ。
お金を払わないでも借りてる場合もある。(社長が個人所有してる土地を会社が借りてるとか。)土地自体が減価償却しないので、借地権もしないんだと思う。
だから敷金とは全然、違うよ。返っても来ないよ、普通。
>No.1さん
借地権は、「借りてるモノ」ではないと思うよ。あくまでも権利。リースは、リース会社が減価償却してるし、その分も普通、リース代に入ってる。
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