
14歳になる息子が起こした事故です。
相手は40歳のサラリーマンなのですが、息子の運転する自転車が歩道を走っていたのですが駐車場の段差の低いところから車道に出て1mほど逆走したところ
車道左側を走行していた相手の自転車と正面衝突してしまいました。相手の自転車はマウンテンバイクで相当(当夜25kmぐらい出ていたと言ったそうです)の速度が出ていたようです。夜間の事故で息子はライトを点灯していませんでした。相手は鼻を打ち鼻骨骨折全治1月。息子も頭部打撲で全治一週間の診断が下されました。相手の自転車は壊れています。事故は警察に届け(というより救急車を呼んだので自動的に来たようです)事故証明には”人身事故”と書いてあります。
警察は”お互い怪我をしているようだし後のことはお互いに話し合いなさい”と言ったそうです。翌日相手から私宛てに電話がありまして”損害を全額支払え”と言ってきました。自転車同士の事故でもあるし、お互いに怪我もしているし、10:0の事故なんてことは無いと思った私は5:5を主張しました。結果口論のようになりまして私は謝罪も面会も断りました。それからしばらく一切の連絡がありませんでした。ところが事故から2月もたった先日に息子に”現場検証をするから来るように”と連絡がありました。どうも相手が刑事告訴をしたようです。そして昨日内容証明郵便が送られてきました。総額約40万円の賠償金を払えと書いてあります。治療費や修理代は判らないでもないのですが慰謝料が20万円も計上されています。また4日間会社を休んだ補償として約7万円計上されています。どうも治療に1月かかったようです。
そこで質問ですがこのままだと息子は何か刑罰を受けるのでしょうか?また相手の主張は正しいのでしょうか。そしてこの賠償金を私が支払わなければならないのでしょうか?何か有効な対応策はあるでしょうか?
よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まず事故がどんなものであったかを最寄の警察に行って詳しく調べてください。
現場検証をしたのであれば調書もあるはずです。ただし子供のみでの現場検証は不可解です。相手の言い分ばかりが通っていることも考えられます。
内容証明郵便が来たからといってあわてる必要はありません。ただ、そのままにしておけば告訴されて、裁判で争うことになるだけです。そのときはこちらも弁護士を立てて争うか応訴をすることになるでしょう。
問題は裁判での材料が現場検証になるのですから、子供本人と事実関係をあなたが把握する必要があります。
自転車は軽車両として道路交通法に定められている乗り物ですから、免許がなくてもそれに従う義務があります。
また親のあなたが子供の監督責任を負うことになるのです。最終的には刑罰を受けるということにはならないと思いますが、裁判になったとしても「示談」ということで落ち着くようになると思います。あなたが相手をまったく無視していたり、お互い様だからと勝手に決め込んでいたために相手も感情的になっているのでしょう。
しかるべき人(弁護士など)を立て、示談の交渉をするか、裁判になるまで待って弁護士を頼み示談になるかでしょう。どちらにしてもお金はかかります。ただし、事故の内容如何ではあなたの方が相手に対して告訴もできます。
どちらに非があるかを早急に調べることです。
私も事故を簡単に考えすぎたようです。取りあえず警察に行って詳細な事情を聞いてこようと思います。今からでも謝れるかもしれませんね。
面倒な質問に親切に答えて頂いてありがとうございました。
別の人から言われたのですが、息子は歩道走行、未確認の進路変更、夜間の前照灯不点灯、車道逆走等の道路交通法違反の上に業務上過失傷害の罪で起訴される可能性があるそうで。自転車も甘く見てはいけませんね。
No.5
- 回答日時:
追加です。
もし、貴方のご自宅なり借家の火災保険等が「総合保険」というものであったり、または、加入されている傷害保険等などの特約に、「個人賠償責任特約」というのかが付保されているとすると、この保険により担保される可能性があります。
とくに賃貸住宅契約に伴って加入している場合には、セットものでこれらが付帯されている場合があります。先に確認してみてください。
No.4
- 回答日時:
解決方法としては、車道に下りて逆走ということなので、交通事故の例えでいけば過失割合こちら7:相手3の範囲で、両方の損害額を出して洗ってから、これを分担すればよいと思います。
相手の真意は、5割と上記との差が納得していないのではないでしょうか。話し合いの方法としては、こちらが当初の条件から譲っていることもあり、改めて電話でも会ってでもすればいいと思います。もし、それでも相手が納得いかいといえば、裁判所に民事調停を申し立てて相手に臨席してもらえばいいと思います。
なお、問題の損害金については、必要があれば相手方にその損害に関する請求書などの文書を見せてもらうようにし、慰謝料は地位収入にかかわらず交通事故の例では一定規準のもと日に5,000円程度の金額であるため、それを準用すればよろしいかと思います。
具体的な計算としては、相手方の損害金(見積書等記載の修理代+治療費領収書合計額+休損慰謝料合計で例えば10万円)の7割か、もしこちらの損害があれば、そこからその損害額の3割を引いた金額を、相手方に支払うことにより示談とすればいいとこだと思います。
面倒な相談にも関わらず詳しい返答をありがとうございました。
今から話し合いも難しいかもしれませんが取りあえず警察に行って事情をよく聞いてから、話し合いを申し込もうと思います。
No.2
- 回答日時:
息子さんの刑罰は無いと思われますが、民法上の損害賠償は未成年者ですので、親が変わりに支払うことになると思われます。
しかし、ご質問の内容からすると10:0という過失割合はあり得ません。従って、相手の要求額も審査をした上で、過失割合によって按分をして損害賠償として支払うことになります。警察の方が言われた「後のことはお互いに話し合いなさい」とは、一方が未成年でもあるし、互いの不注意もあるのだから、双方で話し合って示談で済ませたらどうか、という意味もあると思われます。
ただ、互いがケガをしているにもかかわらず、謝罪や今後の解決方法について、どちらからも話そうとしなかったのは、対応が悪かったと思います。これは、両用ですね。できるなら、第三者が入った中での示談でおわらせる方法が、良いと思います。車をお持ちでしょうから、任意保険の担当者にアドバイスをもらう方法もあるでしょう。現場検証の後でも、相手の方に謝罪をして今後の解決方法を話してみても良いでしょうが、今までの経過からは難しいと思われます。
No.1
- 回答日時:
とりあず警察に行って事情を聞いてこようと思います
面倒な質問に関わらず親切に回答していただきありがとうございました。
ちまみに日弁連のHPを拝見しましたが自転車事故の仲裁はして貰えないようです。
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